
名義変更していない不動産の固定資産税はいつまでに払う?名古屋市の相続後の対応も解説
ご家族が亡くなり、名古屋市内の不動産を相続したものの、「まだ名義変更をしていない」「固定資産税は誰が払うのか分からない」とお悩みではありませんか。
相続した不動産の名義変更、つまり相続登記が済んでいない場合でも、固定資産税・都市計画税の納税義務はなくなりません。納税通知書の送付先、相続人の代表者、相続登記、売却予定の有無を整理しないまま放置すると、支払い漏れや相続人間のトラブルにつながることがあります。
この記事では、名古屋市で相続した不動産の名義変更が終わっていない方に向けて、固定資産税は誰がいつまでに支払うのか、名義変更しないままのリスク、名古屋市で必要になる手続き、売却を検討する場合の注意点を分かりやすく解説します。名古屋市で不動産売却全体の流れも確認したい方は、名古屋市の不動産売却で失敗しない進め方もあわせてご覧ください。
固定資産税は誰がいつまでに払うのか
固定資産税は、毎年1月1日現在、土地や家屋などの固定資産を所有している方に課税される市税です。名古屋市内の土地・家屋であれば、原則として、その年の1月1日時点で登記簿や固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者になります。
ただし、所有者が亡くなっている場合は、相続登記が完了するまでの間、その土地や家屋を現に所有している方、つまり相続人などが固定資産税・都市計画税の申告や納税に関わることになります。
つまり、相続登記が終わっていないからといって、固定資産税を支払わなくてよいわけではありません。名義が被相続人のままでも、相続人側で納税通知書を確認し、期限内に納付する必要があります。
| 状況 | 固定資産税の扱い | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 1月1日時点で所有者が存命 | 登記簿や課税台帳上の所有者に課税されます | 納税通知書の宛名と納期限を確認します |
| 所有者が亡くなっている | 相続登記までの間、現所有者である相続人などが関係します | 相続人、納税通知書の送付先、固定資産現所有者申告を確認します |
| 相続登記が未完了 | 名義変更前でも納税対応は必要です | 相続登記と納税手続きを並行して進めます |
| 売却を予定している | 売却年の固定資産税精算が必要になる場合があります | 売買契約時の日割り精算や手取り額を確認します |
名古屋市の固定資産税・都市計画税は、通常、年4回に分けて納付します。実際の納期限は年度によって変わるため、納税通知書や名古屋市公式情報を必ず確認しましょう。
相続した不動産を売却する予定がある場合でも、売却が完了するまでは固定資産税の納付対応が必要です。納税を放置すると延滞金や督促につながるため、相続人のうち誰が管理するのかを早めに決めておくことが大切です。
名義変更をしないまま支払い続けるリスク
相続した不動産の名義変更をしないままでも、固定資産税の納税は続きます。しかし、名義変更を放置すると、税金の支払いだけでなく、売却や管理、相続人間の調整にも影響が出る可能性があります。
特に注意したいのが、相続登記の義務化です。令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由がないまま申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、名義変更が済んでいない不動産は、売却を進める際にも支障が出ます。不動産を売却するには、原則として相続登記を行い、売主となる相続人の名義にしておく必要があります。
| リスク | 内容 | 具体的な影響 |
|---|---|---|
| 納税通知の混乱 | 誰が納税通知書を受け取るのか分かりにくくなる | 支払い漏れ、相続人間の負担トラブルにつながる可能性があります |
| 相続登記義務への対応漏れ | 相続登記の申請期限を過ぎる可能性がある | 正当な理由がない場合、過料の対象となる可能性があります |
| 売却手続きの遅れ | 被相続人名義のままでは売却準備が進みにくい | 買主が見つかっても契約や決済が遅れる場合があります |
| 相続人の増加 | 次の相続が発生し、関係者が増える | 遺産分割協議や同意取得が複雑になります |
| 管理責任の曖昧化 | 空き家管理、修繕、草木の管理が放置される | 近隣トラブルや資産価値低下につながることがあります |
名義変更をしていない状態で固定資産税だけを支払い続けていると、「税金を払っている人」と「登記上の所有者」と「実際に管理している人」が一致しないことがあります。この状態が続くと、売却、賃貸、解体、空き家管理の判断が難しくなります。
名古屋市で相続した不動産を将来的に売却する可能性がある場合は、固定資産税の支払いだけでなく、相続登記、相続人間の合意、物件状態の確認まで早めに進めましょう。
名古屋市で今すぐできる対策と手続きの流れ
名古屋市で相続した不動産の名義変更がまだ終わっていない場合、まずは固定資産税の納付状況と相続登記の進捗を分けて整理しましょう。
固定資産税については、納税通知書が誰に届いているか、未納がないか、どの不動産が課税対象になっているかを確認します。課税明細書や名寄帳を確認すると、相続した土地・家屋の内容を把握しやすくなります。
また、名古屋市では、土地・家屋の所有者が亡くなった場合、相続登記が完了するまでの間、現所有者である相続人などが「固定資産現所有者申告書」により必要事項を申告する制度があります。
| 手順 | 行うこと | 確認先・相談先 |
|---|---|---|
| 1. 納税通知書を確認 | 宛名、課税物件、納期限、未納の有無を確認する | 納税通知書、市税事務所 |
| 2. 相続人を確認 | 戸籍などで相続人を整理する | 司法書士、法務局 |
| 3. 現所有者申告を確認 | 相続登記前の固定資産税に関する申告を行う | 固定資産が所在する区を担当する市税事務所 |
| 4. 遺産分割協議を行う | 誰が不動産を取得するか、売却するかを決める | 相続人全員、司法書士、弁護士 |
| 5. 相続登記を申請 | 被相続人名義から相続人名義へ変更する | 法務局、司法書士 |
| 6. 売却方針を検討 | 保有、売却、買取、賃貸、解体などを比較する | 不動産会社、税理士 |
相続登記に必要な書類は、相続人の数や遺言書の有無、遺産分割協議の状況によって変わります。一般的には、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要になります。
売却を前提としている場合は、相続登記だけでなく、固定資産税の精算、相続税・譲渡所得税の確認、残置物整理、境界確認、建物状態の確認も並行して進めるとスムーズです。
特に、相続人が複数いる場合は、誰が固定資産税を立て替えるのか、売却代金からどのように精算するのかを事前に話し合っておきましょう。口頭だけで進めると後から揉めることがあるため、費用負担や分配方法は書面で整理しておくと安心です。
名古屋市の固定資産税の納期限と支払い方法
名古屋市の固定資産税・都市計画税は、通常、年4回に分けて納付します。令和8年度の納期限は、第1期が4月30日、第2期が7月31日、第3期が翌年1月4日、第4期が翌年3月1日とされています。
ただし、納期限は年度によって変わることがあります。また、納期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は翌開庁日になるため、必ず納税通知書や名古屋市公式情報で確認しましょう。
| 期別 | 令和8年度の納期限 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 第1期 | 4月30日 | 納税通知書が届いたら対象物件と金額を確認します |
| 第2期 | 7月31日 | 相続人間で立替負担を決めておくと安心です |
| 第3期 | 翌年1月4日 | 年末年始を挟むため支払い忘れに注意します |
| 第4期 | 翌年3月1日 | 売却予定がある場合も納期限までの対応が必要です |
納付方法には、納付書による金融機関・コンビニ等での支払い、口座振替、キャッシュレス納付などがあります。相続した不動産をしばらく保有する予定であれば、納付漏れを防ぐために口座振替を検討する方法もあります。
一方で、近いうちに売却を予定している場合は、口座振替の開始・停止時期や、売却時の固定資産税精算にも注意が必要です。売買契約では、売主と買主の間で固定資産税・都市計画税を日割り精算することが一般的ですが、これは名古屋市への納税義務者を変更する手続きではありません。
つまり、売却年の固定資産税の納税通知書が売主側に届く場合でも、買主との間では引き渡し日を基準に精算することがあります。売却を進める際は、納税通知書、精算書、売買契約書をあわせて確認しましょう。
納期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があります。納付書が見当たらない場合や、誰が支払うか決まっていない場合は、放置せず、固定資産が所在する区を担当する市税事務所へ早めに確認しましょう。
名古屋市で相続不動産の固定資産税に関するよくある質問
名義変更していない相続不動産の固定資産税は誰が払いますか?
所有者が亡くなっている場合、相続登記が完了するまでの間は、現に所有している相続人などが固定資産税・都市計画税に関わります。納税通知書の送付先や相続人間の負担方法を早めに整理しましょう。
相続登記をしていなくても固定資産税は発生しますか?
発生します。相続登記が未了でも、土地や家屋に対する固定資産税・都市計画税の納税対応は必要です。名義変更が終わっていない場合は、現所有者の申告や相続登記を進めましょう。
相続登記はいつまでに必要ですか?
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続した不動産を売却する場合、固定資産税はどう精算しますか?
不動産売却では、売主と買主の間で固定資産税・都市計画税を日割り精算することが一般的です。ただし、これは当事者間の精算であり、名古屋市への納税義務者が自動的に変わるわけではありません。
固定資産税を誰が払うか相続人間で決まっていない場合はどうすればよいですか?
まずは納期限に遅れないよう、代表者を決めて一時的に納付する方法があります。そのうえで、遺産分割協議や売却代金の分配時に、立替分をどう精算するか相続人間で書面に残しておくと安心です。
まとめ
名古屋市で相続した不動産の名義変更が終わっていない場合でも、固定資産税・都市計画税の納税対応は必要です。所有者が亡くなっている場合は、相続登記が完了するまでの間、現所有者である相続人などが申告や納税に関わります。
名義変更を放置すると、納税通知書の送付先が分かりにくくなるだけでなく、相続登記義務への対応漏れ、売却手続きの遅れ、相続人間のトラブルにつながることがあります。
まずは、納税通知書、課税明細書、相続人、相続登記の状況を確認しましょう。売却を検討している場合は、固定資産税の支払いだけでなく、相続登記、査定、売却時の税金、手取り額まで整理することが重要です。
名古屋市で相続した不動産の売却を検討している方は、早めに名義、税金、管理状況を確認しましょう。不動産売却全体の進め方を確認したい方は、名古屋市の不動産売却で失敗しない進め方も参考にしてください。
相続した実家や土地の売却を詳しく確認したい方は、不動産相続を詳しく知るページもあわせてご確認ください。
相続登記・固定資産税・実家売却でお悩みの方へ
名義変更前の固定資産税、相続登記、相続人間の費用負担、実家や空き家の売却では、早めに整理すべき内容が多くあります。 不動産売却サポート館では、名古屋市の不動産売却を中心に、物件状況やご事情に合わせた進め方を整理します。
このような方はご相談ください
- 名古屋市で相続した不動産の名義変更が終わっていない
- 固定資産税を誰が払うべきか相続人間で整理したい
- 相続した実家や空き家を売却するか迷っている
- 査定額や手取り額を確認してから判断したい
小本 康貴
こもと やすたか
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引士
名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。
