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不動産を相続するならデジタル遺言書は法的効力がある?名古屋市で失敗しない遺言作成のポイント

【名古屋市】不動産相続

小本 (コモト)

筆者 小本 (コモト)

不動産キャリア20年

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ご相談や対応の際には細やかな配慮を忘れず、無理のないご提案や迅速な対応でストレスのないやり取りを目指します。
信頼される存在として、安心と満足をお届けできるよう努めてまいります。

不動産の相続や遺言書について考えるとき、「大切な思いをしっかりと家族へ残したい」と感じる方は多いのではないでしょうか。最近ではご自身のパソコンや携帯電話で遺言書を作成したいという相談が増えています。

しかし、こうしたデジタル遺言書には法的な効力が認められているのでしょうか。

本記事では、現行法におけるデジタル遺言書の扱いやメリット、名古屋市で利用できる確実な遺言書作成の方法について、

やさしく解説していきます。


デジタル遺言書とは何かと現行法における法的効力の有無

デジタル遺言書とは、パソコンやスマートフォンなどを用いて、電磁的記録として作成・保存される遺言を指します。

本人が手書きせずにデジタル文書として遺言内容を残す形式のことです。

しかし、現在の日本の民法では、「遺言書の全文、日付及び氏名を遺言者が自署し、押印する」ことが求められており(民法第968条1項)、パソコン等で作成された電磁的記録による遺言書は、この要件を満たさないため、法的な効力は認められていません。そのため、デジタル遺言は現行法では無効となります。


一方で、法務省の法制審議会では、自筆証書遺言にかわる新たなデジタル方式の遺言制度の導入が議論されており、

より簡便かつ信頼性の高い制度を目指す動きが進行しています。

項目現行制度デジタル遺言(検討中)
作成方法手書き(全文・日付・氏名)、押印が必要パソコンやスマートフォン操作で入力・保存
法的効力有効(要件を満たせば)現時点では効力なし(将来的に制度化の動きあり)
制度的対応民法による明確な規定あり法務省の検討中(デジタル化の議論進行中)

法的効力がある遺言書の種類とデジタル遺言との違い

遺言書には、現在の民法において法的効力が認められているものとして、以下の三種類があります。

遺言書の種類特徴法的効力
自筆証書遺言遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印する方式です。ワープロや代筆は認められません。有効(ただし内容不備による無効リスクや家庭裁判所での検認が必要)
公正証書遺言公証人と証人二人以上の立ち会いのもと、公証人が作成し、原本を公証役場で保管します。検認不要です。最も確実で安全な方式
秘密証書遺言本人が遺言書を作成し封印のうえ、公証役場で存在だけを証明してもらう方式。内容の秘密性が保たれます。有効(ただし形式不備のリスク、検認が必要)

上記の三方式はいずれも民法に定められた正当な方式として認められています。

たとえば自筆証書は手軽ですが、形式的な要件を満たさないと無効になる可能性がありますし、公正証書遺言は専門家によって作成されるため安心度が高いです。

秘密証書遺言は内容を秘密にできますが、公証人が内容を確認しないため、形式の不備によるトラブルが生じる恐れがあります。

一方、「デジタル遺言(電子的形式の遺言)」は、パソコンやスマートフォンを使って電子データで作成・保存される遺言を指しますが、現行法では法的効力を有しません。

したがって、遺言として法律に基づいて効力を持たせるためには、上記の三方式のいずれかを用いて作成する必要があります。静的に作成された形式を伴わないデジタル遺言は、法的に強制力がありません。


名古屋市で、特にお勧めしたいのは、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」の利用です。名古屋法務局では、自筆証書遺言を法務局で預かってもらうことで、紛失や改ざんのリスクを軽減し、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要となります。これにより、スムーズかつ安心して遺言を執行することが可能です。



デジタル遺言のメリット・注意点(法的効力なしでも有用な点)

まず、パソコンやスマートフォンで遺言内容を記録できるデジタル遺言は、手書きの負担が軽く、いつでも思いを整理して残せるという利便性が大きな魅力です。高齢者や体力に不安のある方にとって自筆での全文記載は大きな負担となりますが、デジタル形式であれば書き直しや編集も容易で、保存性も向上します(例:改ざん・紛失リスクを抑制)。


一方で、現時点ではデジタル遺言には法的効力がなく、相続手続き上正式な遺言としての拘束力は認められていません。現行民法では、自筆証書遺言は全文を自筆し署名押印することが要件とされ、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書は無効となります。そのため、法的に確実な遺言を残す場合には、正式な形式(自筆証書、公正証書など)での作成が不可欠です。

そこで、デジタル遺言は「第二の遺言」として、感謝の言葉や人生の背景、自分の想いを補完的に伝えるツールとして活用することができます。例えば、亡くなった後、相続人が形式的な遺言書に加えて、あなたの気持ちや思い出に触れることで、相続をより円滑に、そして温かく進められる可能性があります。


以下は、デジタル遺言と正式な遺言の形式の比較です。

項目デジタル遺言(PC・スマホ作成)正式な遺言書形式
法的効力現時点では無効有効(自筆・公正証書など)
作成の手軽さ高い(編集・保存が容易)手間がかかる(手書き・公証手続)
感情やメッセージの伝達柔軟に反映可能形式重視で記述が限られる

デジタル遺言は、法的効果を持った遺言とは別に「あなたの想い」を伝える補助手段として、また、ゆくゆく正式な遺言を準備する際の草案や下書きとしても大変有用です。その上で、法的効力を確保したい場合は、専門家を活用して正規の形式での作成を検討されることをおすすめいたします。


名古屋市で相続を見据えた遺言書作成の進め方とおすすめの対応

名古屋市で相続を考えて遺言書の準備をされる方に向けて、法的に安心な遺言書作成の流れとポイントをご案内いたします。まず、自筆証書遺言書保管制度を利用する流れとその利点をご紹介します。

項目内容メリット
保管申請方法法務局に出向き、予約のうえ手続きを行う改ざん・紛失防止、検認不要
手数料1件につき3,900円書類の安全な長期保管
手続き時間約1時間程度形式的要件の確認が受けられる

まず、名古屋法務局やその主管支局に対し、「自筆証書遺言書保管制度」の利用を予約します。予約はインターネット、窓口、電話で可能で、所要時間は概ね1時間です。制度では、法務局職員が遺言書の形式要件(自署・署名・押印・日付など)を外形的に確認し、原本を画像データとともに厳重に保管するため、遺言書の改ざんや紛失を防ぎ、家庭裁判所での検認が不要になります 。手数料は3,900円です 。


次に、より法的に確実な形で遺言を残すには、公正証書遺言の利用が有力です。公正証書遺言は、公証人が形式と内容の専門的確認を行うため、形式不備による無効のリスクが低く、安全性と信頼性に優れます 。事前に原案を準備し、公証役場で作成することが必要で、証人の立会いや費用が発生しますが、相続後のトラブル防止につながります。


最後に、デジタル遺言を形式的補助手段として活かす方法をご提案します。デジタル形式では法的効力はありませんが、遺言書に込めきれない感謝の思いや背景などを自由に残す「第二の遺言」として、PCやスマホで作成しておくのは有効です。法的効力のある遺言書(自筆証書や公正証書等)と併用することで、形式的な安心と気持ちの伝達の両立が図れます。



まとめ

現在の法律では、パソコンやスマートフォンで作成されたデジタル遺言書には法的効力が認められていません。そのため、財産の確実な承継や希望を法的に残したい場合は、自筆証書遺言や公正証書遺言など、正式な手続きを踏むことが重要です。しかし、デジタル遺言書はご自身の思いを身近な方へ伝える補助手段として、とても役立ちます。名古屋市で相続を考えた遺言書作成の際は、専門的な制度も活用し、ご自身に合った最適な方法を選びましょう。大切な気持ちを形にして安心して未来を迎えていただくことが何より大切です。

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執筆者紹介

小本 

こもと 

キャリア20年

保有資格

  • 宅地建物取引主任士

名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。

住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。

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