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海外在住でも住民票なしで不動産売却は可能?仲介手数料や消費税の注意点を解説

【北名古屋市】不動産売却

小本 (コモト)

筆者 小本 (コモト)

不動産キャリア20年

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日本の不動産を相続や売却したいと考えているものの、現在海外に在住し、住民票が日本にない方は、さまざまな手続きや税金に不安を感じていませんか。

不動産仲介手数料の消費税や、非居住者が対象となる税制度の違いは非常に複雑で、特に北名古屋市での相続や売却を考える方から多くのご相談をいただきます。

この記事では、海外から日本の不動産を売却する際の基礎知識や税金、手続きのポイントを、初めての方でも分かりやすく解説します。


海外在住・住民票なしの方が北名古屋市の不動産を相続・売却する際、仲介手数料と消費税の扱い

まず、「非居住者」とは、日本国内に住所がないか、または現在まで1年以上日本に居所を有しない方を指します。

たとえば、海外に生活の拠点を移し、住民票が日本にない場合が該当します。

このような非居住者が日本国内の不動産を売却する場合、売却代金に対し売主ではなく買主が税金を差し引く「源泉徴収」が適用され、譲渡代金の10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)が徴収されます。

この分は最終的には確定申告により還付が受けられる可能性がありますが、手取り額が一時的に減少する点に留意が必要です。源泉徴収制度は買主の義務で、非居住者の売主に対する税務上の配慮となっています。


次に、不動産売却に関わる仲介手数料は、法令で上限が定められており、たとえば売却額が四百万円を超える場合には「売却額×3%+六万円+消費税(現在の税率は十%)」という計算式が一般的に用いられます。

つまり、 売却額が高額になるほど手数料も増え、そこに消費税が加算されます。非居住者であっても、この消費税の負担は通常通り売主にかかりますので、費用計画には消費税相当額も含めて検討することが重要です(仲介手数料の上限例)。

具体的な費用感を整理すると、以下のようになります。

項目内容ポイント
仲介手数料売却額×3%+6万円(消費税別)上限額が法律で定められている
消費税手数料に対して10%課税非居住者でも同様に適用
源泉徴収税売却代金×10.21%買主が差し引き、売主は確定申告で清算

北名古屋市で相続・売却を検討中の海外在住(非居住者)日本人の方は、このような税務・手数料の構造を理解し、手取り額や事前資金の見通しを立てることが重要です。



非居住者が日本の不動産を売却する際の消費税と仲介手数料の取り扱い

海外在住で日本の住民票がない方(非居住者)が日本国内の不動産を売却する場合、

仲介手数料と消費税の取り扱いは以下の通りです。


まず、不動産仲介業者に支払う「仲介手数料」は課税対象となる役務の提供であるため、非居住者であっても必ず消費税(10%)が加算されます。手数料は「(売買価格 × 3% + 6万円)× 消費税率」で計算するのが一般的です 。


一部で「2026年10月から海外居住者にも消費税が課されるようになる」との誤解がありますが、日本国内不動産の仲介手数料については、海外居住者であってもこれまで通り消費税の課税対象です。
2026年10月以降の変更点は、インボイス制度における経過措置の終了に関するもので、売主の居住地による課税関係に変更はありません。


なお、シミュレーションとして以下の表に代表的な金額イメージを示します。

売買価格(税抜)仲介手数料(税抜)消費税(10%)手数料合計(税込)
3,000万円96万円(3,000万円 × 3% + 6万円)9.6万円105.6万円
5,000万円156万円(5,000万円 × 3% + 6万円)15.6万円171.6万円
1億円306万円(1億円 × 3% + 6万円)30.6万円336.6万円

このように、消費税の加算によって支払額は確実に増加しますので、北名古屋市で不動産の相続・売却をお考えの海外在住の方におかれましても、消費税の影響を踏まえた仲介手数料の見立てが重要です。





海外在住かつ住民票なしの方が注意すべき手続きと税関連のポイント

海外在住で住民票がない非居住者(日本の税法上の非居住者)として北名古屋市に所在する不動産を売却する際には、税務手続きと書類対応について特に注意が必要です。


まず、売却の際、買主(購入者)が譲渡代金の10.21%を源泉徴収して税務署に納付する義務があります。この源泉徴収は、所得税(10%)および復興特別所得税(0.21%)を合わせた税率です。

ただし、不動産の譲渡対価が1億円以下で、その購入者が自己または親族の居住用とする場合には源泉徴収の必要がありません。これらは国税庁の定めるルールに基づいています。


次に、非居住者は住民税の課税対象ではないため、不動産譲渡所得に対して住民税は課されず、所得税及び復興特別所得税のみの課税である点が居住者との違いです。また、源泉徴収はあくまでも前払いであり、最終的な税額は確定申告によって確定されます。所有期間に応じて長期譲渡(5年超の場合)と短期譲渡(5年以下の場合)で適用される税率が異なり、それによって還付や追加納税となる可能性があります。


さらに、納税管理人の選任が法律上必要となります。非居住者は日本国内に住所がないため、確定申告や税務署への連絡など、税務手続きを代理して行える「納税管理人」をあらかじめ選び、所轄税務署に「納税管理人届出書」を提出しなければなりません。義務を怠ると対応が遅れることでペナルティが発生するリスクがあります。

北名古屋市での売却に際しては、以下の点に特に注意してください:

項目概要留意点
源泉徴収買主が譲渡代金の10.21%を差し引いて納付1億円以下かつ居住用なら不要
確定申告最終的な譲渡所得を申告し精算所有期間により税率が異なる
納税管理人国内代理人を設定し届出期限遅れによる罰則回避

これにより、海外在住・住民票のない状態でも、税務上・手続き上のリスクを適切に回避し、安全に不動産売却を進めることができるようになります。

海外在住・住民票なしの方が北名古屋市で不動産相続・売却を進めるためのステップ

海外在住の非居住者が北名古屋市にある不動産を相続・売却する際には、以下のような手順に沿って進めるとスムーズです。

ステップ内容の概要注意点
ステップ1必要書類の準備(在留証明書、サイン証明書、代理権委任状など)印鑑登録証明が取得できないため、これらを現地の日本大使館・領事館で取得してください。予約には1ヶ月以上かかることもあります。
ステップ2納税管理人の選任と届出「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を税務署に提出しないと、確定申告や還付手続きが進められません。
ステップ3不動産会社との媒介契約および売却活動海外からのやり取りが前提となるため、手続きに慣れた業者の選定が重要です。
ステップ4売買契約・決済・引き渡し通常は司法書士や代理人が立会い、オンライン対応や振込確認などが行われます。
ステップ5買主による源泉徴収(売却代金の10.21%)源泉徴収された金額は前払い税であり、確定申告で精算可能です。
ステップ6確定申告と税務精算翌年の2月16日〜3月15日までに、納税管理人を通じて確定申告を行い、納税または還付を受けます。

上記の流れに沿って準備を進めることで、時間がかかりやすい文書取得や税手続きなどの課題を事前に整理できます。特に非居住者である場合、手続きの遅延や不備により契約や決済が止まってしまうこともあるため、早めの対応と信頼できる代理人の手配がおすすめです。



まとめ

海外在住で住民票がない方が北名古屋市の不動産を相続・売却する際には、仲介手数料や消費税、源泉徴収制度など日本独自の手続きや税金のポイントを正しく把握することが大切です。とくに二〇二六年十月からは仲介手数料への消費税の扱いが変わるため、事前準備や納税管理人の選定、必要書類の確認を丁寧に行う必要があります。こうした流れや注意点を知っておくことで、安心して不動産売却を進められるでしょう。ご不明な点は、ぜひ一度ご相談ください。

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執筆者紹介

小本 

こもと 

キャリア20年

保有資格

  • 宅地建物取引主任士

名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。

住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。

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