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海外在住で住民票なしの方も不動産売却は可能?仲介手数料や消費税の注意点を簡潔に解説

【春日井市】不動産売却

小本 (コモト)

筆者 小本 (コモト)

不動産キャリア20年

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ご相談や対応の際には細やかな配慮を忘れず、無理のないご提案や迅速な対応でストレスのないやり取りを目指します。
信頼される存在として、安心と満足をお届けできるよう努めてまいります。

海外に住んでいて日本の住民票を抜いた方でも、春日井市で相続した不動産の売却は本当に可能なのでしょうか。

また、仲介手数料や消費税、売却時の税金や確定申告についても心配はつきものです。

この記事では、海外在住の日本人の方が住民票なしで不動産を売却する際に知っておくべき法的な手続きや費用、税金について分かりやすく解説します。


煩雑に思える手続きも要点を押さえれば心配ありません。次項から具体的なポイントをご紹介します。


海外在住で住民票なしの場合も春日井市の不動産相続・売却は可能

海外に住んでいて、日本の住民票を抜いた非居住者になっていても、春日井市内の不動産を相続や売却することは可能です。不動産登記上の所有者であれば、住民票の有無にかかわらず権利行使は認められますので、ご安心ください。

住民票がないため印鑑証明書が取得できない場合には、日本大使館や領事館で「在留証明書」や「サイン証明書(署名証明書)」を取得して本人確認を行います。

これらは印鑑証明書に代わる公的な証明書として登記などに利用できます。

書類のやりとりや契約・登記については、郵送や代理人(例えば司法書士など)を活用することで、帰国せずとも進められます。委任状や代理人との連携による契約・決済・登記の対応が可能です。

項目 内容 取得・対応方法
在留証明書 非居住者であることおよび海外住所の証明 在外公館(大使館・領事館)で取得
サイン証明書 印鑑証明に代わる署名の証明 在外公館で取得
委任状・代理手続き 契約・登記などを代理で進行 委任状作成、公証・認証の手続き

仲介手数料と消費税の扱い:海外在住者が注意すべきポイント

海外在住で住民票のない方でも、春日井市にある不動産を売却する場合、仲介手数料と消費税の取り扱いには特有の注意点があります。

項目内容対象・備考
仲介手数料の譲渡費用への含み譲渡所得の計算で、取得費や譲渡費用として扱われ、課税対象から差し引かれます。売却益の軽減に有効です。
仲介手数料に課される消費税国内の不動産会社が仲介する場合、仲介手数料には消費税が加算されます。売主が海外在住でも消費税の対象になります。
特定のケースの免税の変更これまで海外居住者向け仲介手数料には消費税が免除される場合がありましたが、2026年10月以降は消費税免除が廃止され、通常通り課税されます。今後の売却計画では、国内居住者と同様の税負担となります。

まず、仲介手数料は譲渡費用に含めることができ、譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)において、税負担の軽減に寄与いたします(譲渡費用の一つとして認められます)。

また、日本国内の不動産会社を通じて売却する場合、仲介手数料には消費税が必ず課されます。

居住者か海外在住かに関わらず、国内の不動産会社が提供するサービスには消費税が適用されます。


一部で「2026年10月から海外居住者にも消費税が課されるようになる」との誤解がありますが、日本国内不動産の仲介手数料については、海外居住者であってもこれまで通り消費税の課税対象です。
2026年10月以降の変更点は、インボイス制度における経過措置の終了に関するもので、売主の居住地による課税関係に変更はありません。



税金・源泉徴収・確定申告:非居住者の特有の手続き

春日井市にご所有の不動産を海外在住かつ住民票なしの非居住者としてご売却される場合、日本国内の不動産譲渡に対して特有の税手続きが発生します。以下にポイントをわかりやすくご説明いたします。

項目内容留意点
源泉徴収譲渡対価の10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)を差し引かれ、買主が税務署へ納付原則として必須。1億円以下かつ居住用購入なら例外となる場合あり
確定申告による精算売却後は確定申告を行い、源泉徴収された税金の精算(還付または追加納税)を行います所有期間や経費などで最終税額が異なるため、確定申告が必要
納税管理人の選任確定申告などの税務手続きを日本国内で代理する納税管理人を届出税務署への「納税管理人届出書」の提出が必要

まず、非居住者が日本国内に所有する不動産を売却する際、買主が譲渡対価の10.21%を源泉徴収し、翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。これは売主の申告漏れを防ぐ制度です。例外的に、売買代金が1億円以下かつ買主が居住用に購入する場合には源泉徴収が免除されるケースもありますが、原則として差し引かれる点にご注意ください。


また、源泉徴収はあくまでも概算の前払いにすぎません。所有期間の長短や取得費・譲渡費用の有無などに応じて、最終的な譲渡所得税額は異なります。そのため、確定申告により精算(過剰分の還付または追加納税)が必要となります。

さらに、非居住者は日本国内に住所がないため、確定申告や納税通知などの手続きを代理して行うために「納税管理人」を選任し、その者を所轄税務署に届出する必要があります。


一旦届出が受理されれば、以降の税務関連の書類送付や申告手続きは納税管理人を通じて行われます。

これらの手続きは複雑かつ重要ですので、書類の準備やスケジュールをしっかり整えて、スムーズに売却を進めていきましょう。


為替・取得費・譲渡費用と譲渡所得の計算ポイント

海外在住の方が春日井市の不動産を売却する際、取得費や譲渡費用、為替差の影響および控除・特例の適用条件について正しく理解することは、譲渡所得の計算や実際の手取り額に直結します。

項目 内容
取得費に含まれるもの 購入価格、仲介手数料、登記費用、不動産取得税などが含まれます(建物は減価償却費を差し引いた額)
譲渡費用に含まれるもの 売却時の仲介手数料、印紙税、立退料、解体費用などが該当します
為替レートの扱い 売却代金や取得費を日本円に換算する際、取引日や実際換金日の為替で評価する必要があります

まず、取得費とは、不動産を取得した際に実際に支出した金額全般を指し、土地と建物に対して異なる取扱いがあります。土地については取得時の購入代金や取得手数料、登記費用、不動産取得税などが含まれます。

一方、建物については取得時の購入代金・建築費から所有期間中の減価償却費を差し引いた額が取得費として認められます。


譲渡費用には、売却のために直接かかった実費が含まれます。たとえば、仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙税、立退料、解体費用や違約金などが該当します。ただし、維持管理の費用などは含まれません。


これらの取得費と譲渡費用は譲渡所得を計算する上で不可欠です。譲渡所得とは、
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
という式で算出され、取得費や譲渡費用が正確に計上されるほど、譲渡所得は減少し、結果として納税額も抑えられます。


海外在住の方が日本円で受け取る売却代金や、取得時に支出した費用を日本円換算するには、為替レートの選定が重要です。日本の税務当局では、居住者が海外不動産を売却する場合、取引日のT.T.M(仲値)で日本円換算することが基本とされていますが、実際に換金した場合のレート(T.T.BまたはT.T.S)を用いることもできます。


非居住者の場合も、同様の取扱いとなるケースが多く、売却日または換金日など、いずれの為替レートを使用するかを記録・明示することが望ましいです。


最後に、マイホーム特別控除などの特例が適用されるかどうかについて整理します。非居住者であっても、対象要件を満たす場合には適用される可能性があります。ただし、居住者向けの制度が中心であるため、非居住者の場合には適用が認められないケースも多い点に注意が必要です。たとえば、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用には、売却後の居住実績などの要件があるため、非居住である期間が長いと利用できない場合があります。


以上を踏まえ、取得費・譲渡費用は可能な限り明確な資料で記録し、為替レートの選定も慎重に行い、特例の適用可否については事前に確認した上で譲渡所得の計算を進めてください。



まとめ

海外にお住まいの方が住民票を抜いた状態でも、春日井市の不動産を相続・売却することは問題なく可能です。必要な書類や手続きには工夫が必要ですが、在外公館での対応や代理人の活用などにより円滑に進めることができます。

また、仲介手数料や消費税、源泉徴収といった費用・税務の仕組みは、非居住者ならではの注意点があるため、事前に正しく理解することが大切です。譲渡所得の計算では取得費や為替、特例制度の有無まで丁寧に確認し、安心して手続きを進めていきましょう。

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執筆者紹介

小本 

こもと 

キャリア20年

保有資格

  • 宅地建物取引主任士

名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。

住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。

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