
名義変更していない場合の固定資産税はいつまでに払う?北名古屋市での支払い方法も解説
不動産を相続したものの、名義変更をしていなくて「固定資産税は誰が、いつまでに支払えばよいのか」と不安になったことはありませんか。
特に北名古屋市で不動産を受け継いだ方の中には、手続きを後回しにしたまま悩み続けている方も多いようです。本記事では、名義変更が済んでいない場合の固定資産税の支払いルールや納税時期、そして相続登記をしていない場合の注意点まで、分かりやすく解説します。不安や疑問の解消に、ぜひお役立てください。
固定資産税の基本ルールと納税義務者
固定資産税は、土地や家屋などに対して毎年課される地方税で、その課税対象者は「毎年1月1日時点の所有者」です。
これは地方税法における「賦課期日」の原則によるもので、その日に名義が旧所有者にある場合は、たとえその後に相続が発生したとしても旧所有者に納税義務が生じます。相続が起きた年の課税分については、被相続人に課税され、それを相続人が負担する形になります。
さらに、相続発生年度でも相続登記がその年内に完了していない場合、相続人全員が共有者とみなされ、連帯して納税義務を負います。この際には「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」を提出することで、代表相続人宛に納税通知書の送付や対応が可能になります。
北名古屋市においても他の市町村と同様の扱いとなり、固定資産税の賦課期日原則や相続人全員の連帯納税義務、代表者指定届出の制度などは北名古屋市でも同様に適用されます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 賦課期日 | 1月1日時点の所有者 | 地方税法に基づく |
| 相続発生年度 | 被相続人に課税 | 相続人が負担 |
| 相続登記未了 | 相続人全員が連帯納税 | 代表者指定届提出が可能 |
名義変更をしていない場合の固定資産税の支払時期と対象
固定資産税は、原則として年4回に分けて納付する仕組みになっています。例えば北名古屋市における令和7年度の納期限は、以下のとおりです。
| 期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月30日 |
| 第2期 | 9月30日 |
| 第3期 | 12月25日 |
| 第4期 | 翌年3月2日 |
このように、分割納付が基本ですが、全期分の前納も可能な場合があります。これは全国的な取扱いの例ですが、北名古屋市でも同様の流れが採られています 。
相続によって不動産を取得したが、登記により名義変更を済ませていない場合、納税通知書は旧所有者(被相続人)宛に送付されることがあります。そのため、旧所有者名義で届いた通知書をもとに納付する仕組みになります 。
北名古屋市でも、このような状況では旧所有者宛の納税通知書が届くことが実務上あります。その場合、相続人同士で代表者を決めて「相続人代表者指定届」を提出すると、その代表者宛てに納税通知書を受け取り、納付することができます 。

相続登記(名義変更)と納税のタイミングの関係
相続登記をされずに所有名義をそのままにしている場合でも、固定資産税の納税義務は毎年1月1日時点の名義人にあります。たとえば、1月2日以降に相続登記を行っても、その年度の固定資産税は故人の名義に対して課税され、旧所有者が納税義務者となります。翌年度からは登記が完了している場合に限り、新所有者に課税される仕組みです。
北名古屋市も同様に、毎年1月1日時点の登記上の所有者を課税対象としています。年度の途中で名義変更をしても、その年の固定資産税は旧所有者が支払うこととなり、翌年度分から新所有者に移行します。

なお、相続登記がまだで名義が旧所有者のままの場合、北名古屋市では「現所有者申告書」や「相続人代表者指定届」により、代表相続人を自治体に届け出ることで、納税通知書を受け取りやすくすることができます。これにより、納税通知の行き違いや滞納リスクを回避できます。
| 時期 | 登記状況 | 納税義務者 |
|---|---|---|
| 年度当初(1月1日時点) | 相続登記未了 | 旧所有者(故人) |
| 年途中に登記完了 | 相続登記済 | 旧所有者がその年度分を納付。翌年度以降は新所有者。 |
| 翌年度 | 相続登記済 | 新所有者(相続人) |
手続きの流れと注意点(名義変更と納税体制)
以下に、北名古屋市で不動産を相続した際の相続登記(名義変更)手続きと固定資産税納税に関する注意点をまとめます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記の義務化 | 令和6年4月1日から、相続により取得した不動産は取得を知った日から3年以内に登記手続きをしなければならない義務が生じました。 | 期限を過ぎると過料が科されるおそれがあります。 |
| 滞納・通知リスク | 名義変更が遅れる場合、旧所有者宛に納税通知書が届き支払いの機会を逃す恐れがあります。 | 固定資産税の納付漏れや滞納につながるため注意が必要です。 |
| 代表者指定届の提出 | 相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者を定め、「相続人代表者指定届」を提出することで、手続きが円滑になります。 | 代表者指定はあくまで通知先を定めるものであり、相続が確定するわけではありません。 |
まず、北名古屋市においては令和6年4月1日から、相続した不動産について取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられています(登録免許税などの費用は別途必要です)ので、早めの申請をおすすめします。
次に、名義変更の遅延によって旧所有者宛に納税通知書が送られてしまい、そのまま支払が漏れてしまうリスクがあります。特に固定資産税は納期限を過ぎると滞納扱いとなり、延滞金が発生する可能性があるため、ご注意ください。
さらに、相続人が複数いる場合、「相続人代表者指定届」を提出することで、固定資産税などに関する納税通知書や納付書を代表者に集中して受け取ることができ、手続きが円滑になります。ただし、この届出をもって相続が確定したり、税負担の責任が代表者だけに帰するわけではありません。

まとめ
北名古屋市で不動産を相続した後、名義変更をしていない場合でも、固定資産税は毎年一月一日時点の所有者に対して課税されるため、速やかに状況を確認することが重要です。名義変更をしないまま放置すると、納税通知書が旧所有者あてに届くなど手続きが煩雑になり、場合によっては納税義務が曖昧になることもあります。相続登記は早めに済ませ、必要であれば「相続人代表者指定届」を提出し、納税手続きが円滑に進むよう対応しましょう。不明点があれば、専門家に相談するのも効果的です。
小本 康貴
こもと やすたか
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引主任士
名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。
