
名義変更していない不動産の固定資産税はいつまでに払う?春日井市で相続後の対応ポイントを解説
相続によって不動産を取得したものの、名義変更が済んでいない場合、固定資産税の納付について悩まれる方は少なくありません。「いつまでに払えばよいのか」「誰が納税義務者なのか」といった疑問や不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
本記事では、春日井市で名義変更を行っていない不動産の固定資産税について、支払いのタイミングや注意点、手続きの流れまで詳しく解説します。相続後の適切な対応を知り、安心してお手続きをすすめていただくための参考にしてください。
名義変更を行っていないとどうなるか(相続後の固定資産税の課税対象について)
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、登記簿または補充課税台帳に記録されている不動産所有者に対して課税されます。そのため、たとえ年の途中で相続が発生し、名義変更(相続登記)が完了していなくても、その年度分の納税義務は登記簿上の名義人である被相続人にあると見なされます。
結果として、実際には相続人が納税している場合でも、税務上は被相続人が納税義務者とみなされる仕組みです。これは、あま市や四街道市などの自治体でも共通して確認されている制度です 。

年の途中で相続登記がなされていたとしても、その年度の課税対象は賦課期日(1月1日)時点の所有者です。
ただし、相続登記が年内に完了している場合には、翌年度からは名義人が相続人に変更されたうえで課税されます。一方、未登記のまま年を越すと、相続人全員が共有の状態とされ、全員が連帯して納税義務を負うことになります。こうした場合、市区町村に「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出することで、代表相続人あてに翌年度以降の納税通知書を受け取ることが可能となります 。
翌年度以降、正しく課税対象を相続人に変更するためには、速やかに名義変更(相続登記)を行うか、または市区町村への申告手続きを行う必要があります。名義変更を放置していると、課税の手がずれることにより、相続人が余分な負担を負う可能性があるため、注意が必要です。
| 区分 | 課税対象(年度) | 注意点 |
|---|---|---|
| 名義変更前(同一年度) | 被相続人(旧名義人) | 相続人が立て替え納付しても税務上は旧名義人 |
| 名義変更年内に完了 | 翌年度から相続人 | 速やかに登記をすることで課税対象を変更可能 |
| 未登記のまま年越し | 相続人全員が連帯納税義務 | 代表者指定申告で代表者に通知書送付 |
名義変更をせずに固定資産税を支払う場合の期限と注意点
相続により春日井市の不動産を取得されたものの、登記名義変更が未了のままでも、固定資産税は当然納付しなければなりません。以下に、納付期限と注意点をわかりやすく示します。
| 期 | 納期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1期 | 4月1日~4月30日 | 期限前の納付も可能です |
| 第2期 | 7月1日~7月31日 | 同上 |
| 第3期 | 12月1日~12月27日 | 多少早めの締切です |
| 第4期 | 翌年2月1日~同月末日 | 翌年分の納付になります |
春日井市では、固定資産税は年4回に分けて納付するのが一般的で、それぞれの期に納期限が定められています。例えば第1期は4月1日から同月末まで、第2期は7月1日~同月末、第3期は12月1日~27日、第4期は翌年2月1日~2月末までとなっています。期日前の納付も認められておりますので、早めにお支払いいただくことも可能です。
名義変更が完了するまでは、納税通知書は従前の所有者名義に送付されるのが通常です。そのため、ご自分が新たに所有者である旨を市に届け出ていない限り、納税義務者としての通知が届きにくいことがあります。名義変更前後で通知書がどのように変わるかについては、市からの案内をご確認ください。
また、未登記の家屋を相続された場合には、法務局における登記とは別に、市の資産税課へ「所有者変更届」(未登記家屋用)の提出が必要です。登記のみでは市の評価課税台帳に反映されないことがありますので、ご留意ください。
春日井市での名義変更手続きの流れと固定資産税への反映時期
春日井市で土地・家屋を相続された方が名義変更を行う際は、まず法務局での相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。戸籍や住民票、登記申請書など必要な書類を揃え、名古屋法務局春日井支局などの管轄窓口へ提出します。
相続登記は、令和6年4月1日以降義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければ過料の対象となります(過料は10万円以下) 。
また、未登記の家屋がある場合は、法務局で登記できないため、市の資産税課へ「所有者変更届」の提出が必要です。家屋が未登記であっても、名義変更(所有者変更)の届出を行わないと、翌年度以降も旧名義のまま課税されるおそれがあります 。
名義変更または未登記家屋の届出を行った後、固定資産税への反映は翌年度からとなります。というのも、固定資産税は毎年1月1日の賦課期日(=所有者として登録されている人)を基準に課税されるため、登記や届出が完了した後の年度から所有者として認められることになるからです 。
| 手続き | 届出先 | 固定資産税への反映時期 |
|---|---|---|
| 相続登記(所有権移転登記) | 法務局(名古屋法務局春日井支局など) | 翌年度から名義反映 |
| 未登記家屋の所有者変更届 | 春日井市資産税課(家屋担当) | 翌年度から名義反映 |
| 届出を怠った場合 | — | 旧名義のまま課税継続 |
名義変更が遅れた場合のリスクと対策方法
相続により不動産を取得したにもかかわらず名義変更が遅れると、春日井市では以下のようなリスクが生じます。まず、固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますので、名義変更の遅れによって被相続人の名義のまま課税され続け、ご自身が不要に税金を納めることになりかねません。これは勘違いや手続きの滞りによって発生する典型的なトラブルです。
また、延滞金や通知の行き違いというトラブルも懸念されます。たとえば期日を過ぎてしまうと延滞金の追徴を受ける可能性があるほか、納税通知書が正しい宛先に届かず、納付しそびれることにもつながります。そのため、早めに名義変更の手続きを進めることが重要です。
対応策としては、まず法務局での相続登記を速やかに行い、併せて春日井市資産税課への所有者変更の届出をすることが基本です。未登記家屋がある場合も、市役所の資産税課に「未登記家屋の所有者変更届出書」を提出する必要があります。これらの手続きを滞りなく行えば、翌年度以降の固定資産税に正しい名義が反映され、余計な税負担やトラブルを避けることができます。
以下に、リスクと対応策を整理した表を示します。
| 事項 | リスク | 対策 |
|---|---|---|
| 名義変更の遅れ | 被相続人名義のまま課税される | 速やかに相続登記を申請する |
| 延滞金や通知トラブル | 通知が届かず延滞金発生 | 資産税課へ変更届し、住所・名義を早期に更新 |
| 未登記家屋の存在 | 市への把握が遅れると課税混乱 | 「未登記家屋の所有者変更届出書」を提出 |
最終的には、春日井市役所 市民生活部資産税課(電話:0568-85-6101)へご相談いただくことで、具体的な進め方や必要書類について確認できます。早めの対応が、余計な負担を避け、安心につながります。

まとめ
名義変更をせずに不動産を相続した場合、固定資産税の納税義務は原則として登記簿上の被相続人に残る仕組みです。そのため、早期に名義変更や必要な申告手続きを行わなければ、納税通知や税金の支払いで思わぬトラブルを招く可能性があります。春日井市でも、名義変更後に固定資産税の納税者情報が反映されるのは翌年度からとなるため、手続きの遅れは余分な支払い負担や通知の混乱を生む原因となります。遅れがちな名義変更ですが、相続後はよく内容を確認し、早めの手続きで安心して不動産管理ができるようにしましょう。
小本 康貴
こもと やすたか
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引主任士
名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。
