
中古戸建や中古マンションの残置物とは?撤去は誰が払うかやゴミトラブルも解説
中古戸建や中古マンションを売却、もしくは相続や住み替えを検討している方の中には、「残置物」に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
不用品や家具、電化製品がそのまま残されたままでは、売却の進行や新生活のスタートに影響が出ることもあります。
この記事では、残置物の定義や撤去費用の負担者、実際のトラブル例、さらに処分方法から北名古屋市での具体的な対応策まで、知っておくべきポイントをやさしく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

残置物とは何か/誰が負担するのか
「残置物」とは、売却予定の不動産に残されている家具や家電、日用品などの私物のことで、「設備」とは明確に異なる存在です。設備とは建物の構造や設備として扱われるものであり、修繕や維持の対象となるのに対し、残置物は動産にあたり、所有権が元所有者(売主や相続人)にあるため、勝手に処分することは法律上認められていません。
売却に際して、残置物がそのまま残っている場合、原則として売主が撤去・処分する責任を負います。「空室渡し」が不動産売買の基本であるため、家具や家電が残っている状態では買主にとって負担となるだけでなく、売却交渉にも悪影響を与える可能性があります。
相続や空き家の売却の場合も同じく、残置物の所有者は相続人となります。明示的な合意なしに処分を進めると、親族間でトラブルにつながることがあります。被相続人が残した残置物は、まず相続人が正式に権利を得た上で処分する必要があります。
| 場面 | 所有者(処分責任) | 留意点 |
|---|---|---|
| 売却時 | 売主 | 空室渡しが原則 |
| 相続時 | 相続人 | 相続手続き完了後に処分可能 |
| 解体時 | 建物所有者 | 解体前に撤去が必要 |

残置物処理の方法と費用相場
以下は、残置物を処理する際に押さえておきたい具体的な方法と、その費用相場について整理した内容です。特に北名古屋市で相続・住み替え・空き家売却をご検討の方に向け、自治体利用や自力対応、専門業者への依頼といった選択肢をわかりやすくお伝えします。
| 処理方法 | 概要 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 自治体のごみ回収 | 可燃ごみ・粗大ごみなどを自治体指定の方法で処分する | 1点数百円~数千円程度(例:布団1枚1,000~2,000円) |
| 自力での持込 | 不燃・可燃・資源ごみを各種ごみ処理場に自分で搬入 | 自治体によって1立方メートルあたり1,000~2,000円程度 |
| 専門業者への依頼 | 不用品回収業者・遺品整理業者・特殊清掃などに依頼 | 間取りや体積によりおおむね【3万円~50万円以上】 |
特に少量の家具などは自治体の粗大ごみ回収がもっとも費用を抑えられ、1点あたり数百円~数千円程度で処分できます(布団は1枚1,000~2,000円程度)とされています。ただし、搬出や指定場所への運搬が自己負担となります。
軽トラックなどに自分で積んで処分場に持ち込む方法もあり、自治体によっては1立方メートルあたり1,000~2,000円程度で受け入れているところもあります。ただし、車両や搬出人員が必要です。
業者に依頼する場合、不用品回収業者、遺品整理業者、特殊清掃業者などがあり、作業内容や物量によって費用に幅があります。一般的には間取り別や体積別に費用が設定されており、「3万~50万円以上」と幅広くなるのが特長です。
以下に、間取り別や立方メートル単位での費用相場表をまとめます。
| 対象 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 30,000円~80,000円 | 業者によっては1~2名で対応 |
| 2LDK・3DK | 120,000円~300,000円 | 作業人数は3~5名ほど |
| 戸建て(広い物量) | 200,000円~500,000円以上 | 庭木・物置などがある場合は変動大 |
また、体積で見た場合は1立方メートルあたり10,000円~15,000円程度が目安とされており、例えば物量が10立方メートルあるとしたら100,000円程度になる計算です。
なお、処分費用が高くなる要因としては、以下の点が挙げられます。
- 家電リサイクル法対象品(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン)の処分が必要な場合、別途リサイクル料がかかることがあります。
- 搬出が困難(階段作業・トラック停車スペースがない等)の場合、作業人員が増えるため費用が増加します。
- 分別がされておらず混在している、腐敗や汚染がある場合、特殊清掃が必要となり追加費用が発生することがあります。
対象物の量や内容に応じて、自治体処分と業者依頼を組み合わせることで費用を抑えられる可能性があります。たとえば、可燃ごみや資源ゴミはご自身で処分し、業者には大型家具や家電リサイクル法対象品のみ依頼する形です。
以上のように、残置物処理の方法としては「自治体のごみ回収」「自力持込」「専門業者への依頼」があり、それぞれ費用や手間が異なります。特に相続や空き家売却をご検討されている方は、自治体ルールや地域の処分方法を確認しつつ、費用の目安を押さえた上で計画を立てることをおすすめします。

契約時の注意点とトラブル回避策
不動産売買契約において、残置物の扱いを明確にしておくことは、売主・買主双方の信頼関係を守るうえで欠かせません。特に「口約束」や曖昧な説明に頼ると、後に大きなトラブルに発展しかねません。
| 注意点 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 特約の明記 | 契約書や重要事項説明書に「残置物撤去」などの特約を記載 | 「現況有姿」「売主が処分」「撤去期日」など具体的に |
| 書面化の徹底 | 口約束ではなく、すべて書面に残して合意 | 後日の証拠として重要です |
| 現地確認の実施 | 内見時や引き渡し前に立会いで状況を確認 | 三者(売主・買主・仲介)が認識をすり合わせる |
まず、契約書あるいは重要事項説明書に残置物の取り扱いを明記することが重要です。
たとえば、「現況有姿で引き渡す」「売主が撤去し、指定期日までに完了する」など具体的な特約を盛り込むことで、後日の責任や費用負担の所在が明確になります。こうした対処により、業界で増加傾向にある残置物が原因の売却遅延やトラブルを未然に防ぐことが可能です。
また、口約束による合意は法的効力が弱いため、必ず書面化しておくことが必要です。不動産売却において残置物について「口頭で大丈夫」と安易に進めてしまうと、後に「聞いていない」「話が違う」といった問題に発展しかねません。実際に多くのトラブルが、口頭の確認だけに頼った結果として起きています。
さらに、内見時や引き渡し直前の現地確認を、売主・買主・仲介会社で立会いのうえ行うことも欠かせません。これにより、残置物の状態・設置状況・撤去の進捗などを三者で共通認識として持つことができ、引き渡し時の「想定と異なる」というトラブルを防ぐことにつながります。
こうした対策を、特に相続物件や住み替えなど売却予定の方が早期から準備することで、残置物によるトラブルを避け、安全でスムーズな取引を実現できます。
北名古屋市での具体的対応ポイント
北名古屋市で残置物を処分する際には、以下のような自治体独自のルールや工夫を活用することで、円滑かつ費用を抑えて対応できます。
| 対応ポイント | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 粗大ごみ回収のルール | ネット・電話・窓口で事前に申込み、処理手数料処理券(1個1,000円)を購入して戸別収集に出す | 立ち合い不要・1回10個まで申込可 |
| 小型家電の処理 | 宅配回収ではパソコンなど1箱(3辺合計140cm以内・20kg以内)は無料、それ以上や対象外は費用あり | 宅配回収で手軽な処分 |
| リサイクル家電等の扱い | エアコン・テレビ・冷蔵冷凍庫・洗濯機などは市では収集せず、リサイクル券や指定引取場所など別途対応 | 自治体と区別した処理が必要 |
まず、粗大ごみの処理は北名古屋市環境課への申し込みが必要です。ウェブ・電話・環境課窓口で、住所・氏名・品目・個数・希望収集日などを伝えて予約を行いましょう。
収集は平日の午後に戸別で行われ、立ち会いは不要です。
処理手数料処理券は1個(またはセット)ごとに1,000円で、市内のごみ袋取扱店舗などで購入してください。申込みは1回につき10個(またはセット)まで可能です。また、申込み後に品目や個数の変更がある場合は、収集前に必ず環境課へ連絡が必要です。
小型家電については、宅配回収サービス「リネットジャパンリサイクル株式会社」を利用する選択肢があります。パソコンを含む小型家電で、段ボール1箱(3辺合計140cm以内・重さ20kg以内)であれば無料で回収を依頼できます。
ただし、それを超える箱やパソコン以外の家電などは、1箱あたり1,760円(税込)など費用が発生します。データ消去サービスなどもオプションとして選択可能なので、手続きの簡便さを重視される方におすすめです。
さらに、家電リサイクル法の対象となるエアコン・テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機などについては、北名古屋市では収集されませんので、別途リサイクル券の手配や指定引取場所への搬入、新品購入時の小売店引き取りなどの手続きが必要です。これらは、一般財団法人家電製品協会の「家電リサイクル券センター」などで相談し、正しく処理しましょう。
以上のポイントを活用すると、自治体のサービスを効率的に使いながら、残置物処理の流れをスムーズに進めることができます。特に売却と引っ越しなど複数の工程が重なる場合は、スケジュールの調整をして自治体収集や宅配回収を組み合わせることで、手間や費用を軽減できます。

まとめ
中古戸建や中古マンションを売却する際、残置物の扱いはスムーズな取引のために非常に重要です。特に北名古屋市で相続や住み替え、空き家売却を検討されている方は、家具や家電などの残置物が思わぬトラブルや費用負担につながることも少なくありません。残置物の処理方法や費用相場を正しく理解し、ご自身で対応する場合と専門業者に依頼する場合の違いを確認しておくことが大切です。
また、契約時には撤去に関する取り決めを明確にし、安心して取引を進めるための準備も忘れずに行いましょう。残置物問題をしっかり解決し、安心して新たな暮らしやご売却を迎えていただければ幸いです。
小本
こもと
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引主任士
名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。
