
中古戸建や中古マンション売却で残置物処分は誰が払う?ゴミによるトラブル回避のポイントも紹介
中古の戸建住宅やマンションの売却を検討する際、「家の中に残された不要な荷物や家具はどうすればよいのか」「片付けの費用は誰が支払うべきなのか」とお悩みの方が多いのではないでしょうか。
特に相続や住み替え、長年空き家となっていた物件では、残された物の処分をめぐってトラブルが発生しやすいものです。
この記事では、春日井市で不動産売却を考えている方へ向けて、残置物とは何か、費用負担の目安や注意点、スムーズな解決方法まで分かりやすくご案内します。どうぞ安心して読み進めてください。

残置物とは何か、どんなトラブルにつながるか
「残置物」とは、不動産物件に残された家具や家電、日用品など、動かせる物品すべてをさします。例えば、テーブルやソファ、テレビや掃除機、洋服や食器などが該当します。
これらは「動産」と呼ばれ、不動産とは異なる扱いとなります。不動産売却時には、本来それらをすべて処分し、「空室状態」で引き渡すことが基本となっています。売主が残したままでは、買主との間にトラブルが生じるおそれがあります。売主が処分しない場合、所有者に処分責任や費用負担が生じることがあります。
残置物を放置したままにすると、さまざまなトラブルの原因となります。たとえば、買主が物件を購入した直後に冷蔵庫やエアコンなどが故障していれば、それを不具合として修理費などを請求される可能性があります。これは、売却時に付帯設備として扱われるものの契約不適合責任に該当するケースもあるため、注意が必要です。
また、残置物が多いと処分費用が高くなるだけでなく、契約不備や引き渡しトラブルにつながることもあります。
春日井市でご相続や住み替え、空き家売却を検討されている方には、残置物の存在が思わぬ費用やトラブルのリスクをはらんでいる点をご理解いただきたいです。
例えば、遠方にお住まいで現地の物件に立ち会えない場合でも、残置物があることで処分費用や連絡調整の手間がかさみ、売却スケジュールが滞る可能性があります。まずは現地の状況を整理し、残置物の有無を早めに確認されることをおすすめします。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 残置物の定義 | 家具・家電・日用品などの動産 | 不動産とは異なる扱いです |
| トラブル例 | 契約不適合責任や費用負担の追加 | 引き渡し後の請求が発生することもあります |
| 春日井市での影響 | 遠方対応が必要になる場合など | 売却のまでのスケジュールに影響します |
残置物の処分費用の相場と費用負担の原則
まず、戸建てとマンションそれぞれの残置物撤去費用の目安は以下のとおりです。
| 物件タイプ | 費用相場(目安) |
|---|---|
| 戸建て | 20万円〜50万円程度(ゴミ屋敷など特殊なケースでは100万円以上) |
| マンション・アパート(間取り別) |
1R・1K:約3万〜8万円 1DK:約5万〜12万円 1LDK:約7万〜20万円 2DK〜3LDK:約10万〜25万円 |
戸建ての場合、通常は20万円から50万円程度かかることが多く、特に荷物が大量でゴミ屋敷化しているような場合は100万円以上かかることもあります。例えば一軒家の残置物撤去費用は200,000円〜500,000円が目安であり、ゴミ屋敷の場合には30万円〜100万円にまで膨らむ可能性があります。
マンションやアパートでは、間取りによって費用が変わります。1R・1Kであれば3万〜8万円、1LDKでは7万〜20万円、2〜3LDKだと10万〜25万円前後が相場です。中には1m³あたり約1万円という計算基準も用いられ、間取り別に費用が整理されています。
次に、費用を誰が負担すべきかについては、取引形態や契約内容によって異なります。
賃貸の場合は、残置物は借主が撤去すべきものであり、原状回復義務に基づき借主負担が原則です。契約違反となるため、大家や管理会社は借主に費用を請求できます。ただし、借主と連絡が取れない、孤独死や夜逃げといった事情があれば、保証会社や貸主が負担するケースもあります。
相続や売却にともなう残置物撤去の場合、原則として売主または相続人が費用を負担します。売却時には「現状有姿」で引き渡すという特約があれば、買主が撤去を引き受けることもありますが、通常は売主側の責任です。
さらに、法改正によるリスクにも注意が必要です。例えば、2024年4月から相続登記の義務化により、登記しなかった場合に過料が科されるようになりました。
残置物の片付けについて合意がないまま放置するとトラブルになります。また、改正空き家対策法により残置物が散乱していると管理不全空き家に認定され、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が6倍になる恐れがあります。相続放棄しても保存義務が残るケースもあり、管理責任から逃れられないこともあります。
このように、処分費用の目安と法的なリスクを理解したうえで、次のステップとして適正な対応を検討する必要があります。

残置物を適切に処理するための方法と注意点
不動産売却時には、残置物の適切な処理方法を知ることが、トラブル回避とスムーズな取引成立の鍵になります。
| 項目 | 概要 | 留意点 |
|---|---|---|
| 処分方法の選択 | 自力で分別・自治体回収・専門業者依頼の組み合わせが効果的です。 | 大型家電はリサイクル法該当、自治体回収は予約制で即対応不可な場合があります。専業者は費用が高くなることも。 |
| 合意と所有権確認 | 所有者が誰か、そして処分についての合意を文書化することが重要です。 | 相続物件では相続登記が必須。関係者間での意思疎通不足は後々の法的トラブルにつながります。 |
| 補助制度の活用 | 自治体の補助金制度や国の空き家解体支援制度を活用すれば、処分費用を軽減できます。 | 制度は自治体ごとに条件が異なり、補助額には上限があるため、事前確認が必要です。 |
まず、処分方法としては、自分で可能な分は自力で進め、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電は自治体の粗大ごみ回収を検討する方法があります。ただし、自治体回収は予約が必要で、即時の対応ができないことが多いため、手間や時間に余裕を持つことが重要です。
一方、専門業者に依頼する場合は、作業の効率化が期待できますが、数万円〜数十万円の費用がかかる可能性がある点にご注意ください。こうした方法を組み合わせることで、コストと手間の両立を図れます(表「処分方法の選択」参照)
次に、残置物の所有者や処分に関する同意を明確にすることが不可欠です。
特に相続物件の場合は、相続登記が完了していることが前提となり、未登記のまま撤去を進めると法的に責任の所在が曖昧になりがちです。また、複数の相続人がいる場合には、価値あるものや思い入れのある品が残っている可能性がありますので、合意形成を丁寧に進める必要があります。(表「合意と所有権確認」参照)
さらに、多くの自治体では、空き家の家財整理や解体に対して補助金制度を設けており、最大10万円程度を補助するケースもあります。たとえば、家財整理や清掃に対して補助を行う制度では、ごみ処理手数料や家電のリサイクル料金、運搬・処分費用などが対象になります。一戸建ての場合、上限10万円という市町村も存在します。
ただし、制度内容や申請条件は自治体によって異なるため、必ずお住まいの自治体の最新情報を確認してください。
(表「補助制度の活用」参照)
以上のように、残置物処理では「処分方法を組み合わせた戦略」「所有権と同意の明文化」「制度の活用」がポイントです。トラブルを回避し、売却をスムーズに進めるためにも、一連の対応を早めに計画して進めるようにしましょう。

春日井市にお住まいの方が今すぐとるべき具体的な行動
春日井市で、相続・住み替え・空き家売却を検討されている方が、残置物によるトラブルを避けつつ着実に前進するためには、以下のステップにしたがって行動を進めることをおすすめします。
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①物件の状態と法的状況の確認 | 残置物の量・種類、建物状況、相続登記の有無などの確認 | まず現状を整理し、必要な手続きを明確にしましょう。 |
| ②市の支援制度や相談窓口の活用 | 「空き家残置物撤去補助金」や「空き家セミナー・無料相談会」などを利用 | 補助金の事前申請が必要です。制度の活用で負担を軽減できます。 |
| ③信頼できる専門家への相談 | 残置物整理や登記、相続手続きに詳しい専門家への相談 | 必要に応じて遺品整理・行政書士・司法書士に相談することで、トラブル回避につながります。 |
以下、それぞれの行動についてくわしくご説明いたします。
①物件の状態と法的状況の確認
まずは残置物の種類や量、建物の損傷の有無、土地の状態などを丁寧に把握してください。そして、相続登記が済んでいるか、不動産に法的な制約(抵当権など)があるかどうかも確認することが大切です。これらの情報を整理することで、将来的な対応の土台が整います。
②市の支援制度や相談窓口の活用
春日井市は「空き家残置物撤去補助金」や「老朽空き家解体費補助金」、「既存住宅状況調査(インスペクション)補助金」などを交付しています。これらは、いずれも補助対象となる事業に着手する前に申請が必要であり、忘れずに準備してください。さらに、令和8年3月8日には「住まいの継承セミナー&無料相談会」が市役所で開催されます。また、3月9日には弁護士による「空き家問題110番」の電話相談も実施されます。こうした機会を利用して、法律や手続きに関する安心できるサポートを受けましょう。春日井市長が所有者に対して適正管理の指導や助言を行う制度もあり、管理不全空家等に指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除されるリスクがあるため、早めの対応が必要です。
③信頼できる専門家への相談
残置物の処理や相続登記など複数の手続きが必要になる場合があります。例えば、司法書士に依頼すれば登録免許税や報酬、戸籍謄本取得費用などでおおよそ9万円前後の費用が見込まれますが、詳細な見積もりを事前に提示してもらえます。これにより、思わぬ追加費用を防げます。 また、春日井市では「終活サポート事業」として相続・遺言・家財処分などの相談を市役所の地域福祉課で受け付けており、行政書士による「相続・遺言手続相談(予約制)」も提供されていますので、まずは相談だけでも活用してみましょう。
以上のステップを順を追って実施することで、残置物に関するトラブルを未然に防ぎつつ、相続・住み替え・空き家売却を安心して進めることができます。次にどう動けばよいか迷った際は、ぜひご相談ください。

まとめ
中古戸建や中古マンションの売却時における残置物の扱いは、多くの方が直面しやすい課題です。残置物をそのまま放置すると、売却成立に影響が出たり、思わぬ追加費用やトラブルに発展することがあります。費用負担の原則や処分方法、関係者間での合意の重要性を理解し、適切に対応することが、後悔のない売却へつながります。早めの調査・準備が、スムーズな売却や安心した相続・住み替えの第一歩です。分からないことや不安があれば、気軽にご相談いただくことをおすすめします。
小本
こもと
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引主任士
名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。