
2026年税制改正で評価法見直しはどう変わる?相続や投資用不動産の影響も解説
2026年度の税制改正によって、投資用不動産の相続評価方法が大きく見直される動きがあります。「相続税対策でアパートやマンションを購入したが、今後どうなるのか不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、北名古屋市で賃貸物件を所有されている方に向けて、最新の制度改正のポイントと、注意すべき対応策について分かりやすく解説します。今後の資産管理や相続対策に、ぜひお役立てください。
2026年度税制改正で変わる投資用不動産の相続評価の基本ルール
政府・与党は、令和8年度(2026年度)税制改正大綱において、投資用不動産の相続税評価方法を見直す方向で調整を進めています。
具体的には、相続開始前5年以内に取得された賃貸用不動産については、従来の路線価方式に代えて、購入価格を基準とした評価を行う案が示されています。この新たな方式では、取得時の購入価格に地価変動などを勘案の上、およそ2割程度の控除を前提に評価額を算出することが検討されています(例:購入価格100万円→評価額80万円程度)。
こうした見直しの背景には、従来の相続評価によって市場価値よりも著しく低い評価が可能となり、それを利用した過度な節税手法が問題視されてきた点があります。
| 区分 | 現行(路線価方式) | 改正案(購入価格ベース) |
|---|---|---|
| 対象物件 | 相続直前取得も含む賃貸用不動産 | 相続開始前5年以内に取得した投資用不動産 |
| 評価基準 | 路線価による評価 | 購入価格をベースに地価変動など考慮した後、約2割控除 |
| 評価の傾向 | 市場価格より低くなる傾向 | 市場実勢に近づき、評価額上昇 |
この見直しが実現すれば、相続直前の駆け込み取得による過度な相続税の圧縮は難しくなり、制度として公平性の確保を目指す方向へと舵が切られることになります。

小口化商品や一棟マンションにも適用範囲が拡大される評価見直しの実態
政府・与党は、令和7年度(2026年度)税制改正において、投資用不動産の相続税評価方法を見直す方針を明示しています。従来、相続直前に取得された賃貸用不動産などは路線価方式による評価で評価額が抑えられがちでしたが、今後は購入価格ベースでの評価が原則となり、約2割の控除を上乗せした形式で税負担の公平性を高める方向です 。
さらに、少額から投資可能な不動産小口化商品については、購入時期にかかわらず、市場取引事例を基準とした評価方式へ変更されます。これにより、実勢価格と評価額の乖離を利用した過度な節税スキームが通用しにくくなることが見込まれています 。
こうした改正により、相続直前に取得する「駆け込み取得」による評価圧縮の構造的なスキームは制度上困難となります。とりわけタワーマンションや一棟賃貸マンション等において、評価と実勢価格の差を利用した節税効果が縮小する見通しです 。
下表に、改正内容の要点をまとめます。
| 対象 | 従来の評価方法 | 見直し後の評価方法 |
|---|---|---|
| 相続直前取得の投資用不動産 | 路線価ベース 評価額が低くなりやすい | 購入価格ベースで評価 (購入価格−約2割) |
| 不動産小口化商品 | 通達評価または固定資産評価 | 市場取引事例ベースで評価 |
| 一棟賃貸マンションなど | 割安な評価が可能 | 課税当局が不当に低い評価を排除 |
北名古屋市で賃貸物件を所有するオーナーが注意すべきポイント
2026年度の税制改正において、相続直前に取得した賃貸用不動産(購入後5年以内)は、これまでの路線価評価ではなく「購入価格を基礎とする評価方法」に変更される見込みです。政府・与党は、こうした見直しにより評価額の過度な圧縮を防ぎ、公平性を担保しようとしています。
この改正案では、購入価格自体に地価変動を加味し、さらに概ね2割程度を控除したうえで相続税評価額を算定する方式が検討されております。結果的に、これまでの路線価ベースよりも相続税の負担が増す可能性があります。
このような制度変更の影響を踏まえ、北名古屋市で賃貸アパートやマンションを所有されているオーナー様には、以下のようなポイントについてご留意いただくことをおすすめいたします。
| チェック項目 | 内容 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 取得時期の再確認 | 相続開始前5年以内に取得した物件かどうか確認する | 該当する場合、評価額の上昇を念頭に財産整理 |
| 評価額の試算 | 購入価格に地価変動を加味し、約2割控除後の評価を試算する | 具体的な納税額の見通しを把握する |
| 専門家への相談 | 税理士・司法書士・宅建士と早期に連携し評価方法や納税資金を検討する | 適切な資産構成や相続対策を策定 |
特に取得時期が相続に近い物件は、評価額が従来に比べ高くなる可能性があるため、保有状況の見直しや評価額の試算を早めに行うことが重要です。また、将来的な納税資金の準備や資産構成の見直しとあわせて、専門家と連携することにより、安心して相続対策を進めることができます。

今後の相続・税制環境を踏まえた北名古屋市での賃貸経営戦略
北名古屋市で賃貸物件を所有されている皆さまにとって、これからの相続・税制の変化は経営戦略に直結します。まずは、節税目的だけではなく、賃貸経営の収益性や資産価値の維持向上を重視した長期視点が重要です。
政府・与党は、2026年度税制改正において、購入から5年以内に相続が発生する投資用不動産について、従来の路線価を使った評価を廃止し「購入価格ベース」に評価し直す見直しを進めています。この改正によって、節税目的での駆け込み取得が難しくなるため、収益力に基づく堅実な経営が求められます。
また、制度変更リスクへの備えとして、定期的な資産の再評価やキャッシュフローの管理、修繕計画の明確化が不可欠です。たとえば、取得価格と現在の評価額を比較する簡易シミュレーションと、将来の修繕費用を見込んだキャッシュフロー表を作成し、賃貸収益が実際に資産形成につながるかを定期的に見直す運用が望まれます。
| 区分 | 対応内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 資産再評価 | 取得価格と評価額の定点比較 | 税負担の変動把握、相続時の準備強化 |
| キャッシュフロー管理 | 修繕・運営コストを含む収支予測 | 安定収益を見据えた資金計画 |
| 修繕計画の明確化 | 長期修繕スケジュールの策定 | 資産価値維持と空室リスクの軽減 |
最後に、専門家(税理士・司法書士など)との早期連携がカギとなります。税制改正動向に応じた助言を受けることで、安心して相続対策や経営戦略を構築できます。
特に、相続が近づいた際の評価見直し時期や手続について、事前に専門家と相談しておくことで、不安なく賃貸経営を継続することが可能になります。

まとめ
今回の税制改正案は、投資用不動産の相続評価を大きく見直すものとなっています。従来は取得直後でも低い評価が認められていましたが、今後は購入価格を基準とした評価方式に移行し、直近で取得した物件ほど相続税負担が重くなる可能性があります。
北名古屋市でアパートや賃貸マンションを所有する方は、今後の評価方法や地価動向を注視し、余裕を持った資産計画の検討が欠かせません。早めに専門家へご相談いただくことで、将来の安心につながる対策が可能となります。
小本
こもと
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引主任士
名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。
