
私道や位置指定道路の違いはご存知ですか?建築不可や43条但し書き許可の基本を解説
「所有している土地が建築できないかもしれない」と感じて、売却をためらってはいませんか。特に北名古屋市では、土地がどのような道路に面しているかによって家や建物が建てられない場合があります。
本記事では、「私道」と「位置指定道路」の違いや、接道義務、建築基準法43条但し書きの許可制度について、専門用語を分かりやすく解説します。土地活用や売却にお悩みの方に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
私道と位置指定道路の法的性質と違い
北名古屋市で「私道なのか」「位置指定道路なのか」で迷われている方へ、それぞれの法的な違いを明確にご説明いたします。
まず「私道」とは、個人や法人などの民間が所有・管理する道路で、公的な管理が及んでいない私有地です。通行や補修には道路の所有者の承諾が必要となる場合が多く、整備や維持の責任も所有者にあります。私道が敷地に接しているだけでは、原則、建築基準法上の「道路」とは認められません。
一方で「位置指定道路」とは、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、私道でありながら特定行政庁(市町村長など)から道路としてその位置を指定されたものです。幅員4メートル以上や舗装・排水設備などの一定の基準を満たす必要があり、指定を受けることで法的に「道路」として扱われます。これにより、当該道路に2メートル以上接していれば接道義務を満たし、建築が可能となります。
以下の表に、両者の違いをまとめました:
| 項目 | 私道 | 位置指定道路 |
|---|---|---|
| 所有と管理 | 個人・法人などが所有・管理 | 同じく私有だが、行政指定で道路扱い |
| 法的位置付け | 建築基準法上の道路とは認められない | 建築基準法上の道路として認められる |
| 建築への影響 | 接していても建築できない場合がある | 接することで建築可能となる |
北名古屋市においても、私道に接している敷地について建築可否を判断される場合、まずそれが「位置指定道路」にあたるかどうかを市の建築指導課などで確認することが重要です。
位置指定されていれば、接道義務を満たすことになり、売却や建築の可能性が高まります。

建築不可となる「接道義務」とその背景
建築基準法では、土地に建物を建てる際に「接道義務」を満たすことが求められています。具体的には、都市計画区域や準都市計画区域内において、敷地が幅員四メートル以上の建築基準法上の道路に、二メートル以上接している必要があります。これを満たさない場合、原則として建築確認を受けることができず、建物建築が不可となります。
この接道義務が課されている背景には、防災や避難、安全確保の観点があります。火災や地震などの災害発生時には、消防車や救急車などの緊急車両が迅速に到達できる道路幅の確保が不可欠です。加えて、避難者の安全な通行経路を確保することも重要です。そのため、法で一定の道路条件が定められているのです。
北名古屋市においても同様に接道義務が適用されます。もし土地が幅四メートル以上かつ建築基準法上の道路に二メートル以上接していない場合は、建築確認が下りず、建築できない可能性が高まります。このような状況では、土地の売却を諦めずに、行政による救済制度の利用を検討する価値があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 接道義務 | 幅員4m以上の法規上の道路に2m以上接する必要がある |
| 目的 | 緊急車両の通行確保・避難経路の確保 |
| 北名古屋市での影響 | 接道義務を満たさないと建築確認不可となり、売却判断にも影響 |
(43条但し書きによる許可の概要と制度の違い)
建築基準法第43条では、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建築できない「接道義務」が定められています。しかし、それを満たさない場合にも例外的に建築できる仕組みとして「43条但し書き」があり、現在は法改正により「第43条第2項第1号の認定」と「第43条第2項第2号の許可」という二つの制度に整理されています。
| 区分 | 建築審査会の同意 | 手続きの簡便さ |
|---|---|---|
| 第2項第1号(認定) | 不要(特定行政庁が認定) | 比較的簡便 |
| 第2項第2号(許可) | 必要(建築審査会の同意が前提) | やや煩雑 |
「認定」は、元々の「ただし書き」に代わる制度で、特定行政庁が「交通上・安全上・防火上・衛生上支障がない」と判断した場合、建築審査会の同意なしに認定が可能であり、将来の建て替え手続きを簡素にできます。ただし、認定を受けるための基準はかなり厳しい点にご注意ください。
一方「許可」は従来のただし書き制度の流れを継承したもので、建築審査会の同意を得た上で特定行政庁が許可すると、接道義務を満たさない敷地でも建築が可能となります。自治体によっては包括的・一括的に許可を行う基準を設けているところもあります。
北名古屋市で該当する可能性がある場合は、まず市役所の建築課に問い合わせて、どちらの制度が適用できそうか相談することをおすすめします。自治体によって要件や運用が異なるため、事前確認が不可欠です。また、認定が難しい場合でも、許可により建築が可能となるケースもあるため、あきらめずに制度を活用する視点を持つことが大切です。

北名古屋市で建築可能性を見極めるための進め方
北名古屋市で土地の建築可否を判断する第一歩は、まず市の行政窓口への事前相談です。たとえば、接道条件や私道・位置指定道路に関する疑問点については、市建設部施設管理課や都市整備課への相談が基本となります。
接道義務やセットバックが関わるケースも多いため、現地の状況を写真や地図でまとめたうえで相談に臨むと、的確なアドバイスが得られやすくなります。
次に、必要書類や事前調査項目を整理しましょう。官民境界の立会いが必要な場合は、土地家屋調査士を介して「官民境界立会資料閲覧申請書」などを用意します。また、道路占用や側溝などの工事が関わる際には、「道路占用許可」や「道路承認工事」の申請が必要となり、その内容や提出期限について施設管理課に事前確認をおすすめします。これらの制度を活用することで、建築の可能性を具体的に把握できます。必要な項目を以下の表にまとめました。
| 調査・申請項目 | 対応内容 | 相談先 |
|---|---|---|
| 境界確認 | 官民境界立会の申請・資料確認 | 施設管理課(建設部) |
| 道路接道状況 | 私道か位置指定道路かの確認、セットバック対応 | 施設管理課/都市整備課 |
| 道路占用・承認工事 | 道路内に工作物や乗り入れ口等がある場合の許可申請 | 施設管理課 |
こうした情報をもとに、接道の状況や申請可能性を確認したうえで、土地を売却するかどうかを再検討することが大切です。建築の可能性が見えてきた場合には、売却をあきらめず、むしろ相談による制度活用で価値を最大限に引き出せるケースもあります。安心してお任せいただければ、私たちが丁寧にご案内いたします。

まとめ
私道や位置指定道路の違い、そして接道義務や建築基準法第四十三条但し書きなどは、北名古屋市で土地の売却や活用を検討する際に非常に重要なポイントです。建築できないかもしれないとお悩みの方も、事前に行政窓口へ相談し、必要書類や道路種別をしっかり確認することで、売却や建築の可能性を適切に判断できます。疑問や不安を一人で抱え込まず、早めに専門的なサポートを受けることが、後悔しない土地活用への第一歩となります。
小本
こもと
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引主任士
名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。
