
私道と位置指定道路の違いは何?建築不可や43条但し書き許可も解説
土地の売却を検討しているものの、「建築できないかもしれない」と不安になり、売却をあきらめてはいませんか。
特に春日井市では、私道や位置指定道路の違い、接道義務、さらには43条但し書きや許可の有無が売却や建築の可否に大きく関わります。この記事では、建築不可となる背景や救済策、そして土地売却に向けた具体的な進め方について、分かりやすく解説いたします。不安を安心に変える一歩を、ぜひ本記事で見つけてください。
私道と位置指定道路の違いと接道義務の基本(春日井市における不安の背景)
土地の売却や建築を検討する際、まず押さえておきたいのが「私道」と「位置指定道路」の違いです。私道は個人や法人が所有・管理する道路で、公道とは異なり原則として通行に所有者の許可が必要です。
また、建築基準法上の道路として扱われず、そのままでは建物を建てられないケースが多々あります
(接道義務を満たさないため)。
一方、位置指定道路とは、幅員や構造など法令で定められた要件を満たし、特定行政庁から建築基準法上の道路として「位置の指定」を受けた私道であり、建築用地に必要な接道義務(幅員4メートル以上の道路に土地が2メートル以上接する)を満たすことが可能になります。
春日井市で「建築できないかもしれない」と不安を抱えている方にとって、まず確認すべきポイントは以下の表の通りです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 私道かどうか | 所有者が個人・法人で、建築基準法上の道路になっていない可能性 |
| 位置指定の有無 | 特定行政庁からの「位置の指定」があれば接道義務を満たせる |
| 接道状況 | 幅員4m以上、接する長さが2m以上あるかを確認 |
このように、まずご自身の土地が「どのような道路に接しているか」を正しく理解することが、売却や建築の第一歩となります。

建築不可になりがちなケースとは?43条但し書きの概要と救済制度の紹介
まず、「再建築不可」となる典型的な状況として最も多いのは、土地が建築基準法第42条で定める道路(幅員4メートル以上)に、2メートル以上接道していない場合です。こうした土地は建物の建築や建て替えが原則できず、いわゆる「再建築不可物件」として扱われるため、売買や資産活用に支障が生じます。
このような状況でも救済の道があり、「建築基準法第43条第2項」に基づく認定(1号)および許可(2号)の制度がその一つです。第1号は、一定の技術基準(例えば、公園や空地に接しているなど)を満たすと、特定行政庁による認定のみで建築が認められる比較的簡易な仕組みです。いっぽう第2号は、技術基準に該当しない場合でも、特定行政庁と建築審査会が「交通上・安全上・防火上・衛生上に支障がない」と認めたうえで許可する、より個別性の高い制度です。
春日井市においても、この43条第2項(旧43条但し書き)の許可制度は利用可能な場合があります。具体的には、敷地周辺に広い空地(公園や緑地など)がある場合や、避難・通行の安全が確保できる通路が接している場合などで、申請により例外的に建築が認められる可能性があります。
以下に第1号(認定)と第2号(許可)の違いを整理した表を示します。
| 制度種類 | 内容 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 第1号(認定) | 技術基準を満たす場合、特定行政庁の認定で建築可能 | 形式的・比較的容易・建築審査会不要(短期間で可) |
| 第2号(許可) | 安全性等を個別に判断し、建築審査会の同意と許可が必要 | 個別審査・ややハードルが高く、数か月かかる |
| 適用範囲 | 形式的に基準に合致する案件 | 基準外でも安全が確保されれば適用可 |
以上のように、第1号と第2号は同じ43条第2項でも審査の方法や手続きの負担が異なります。あなたの土地の状況によって、どちらがより活用可能かを見極めることが大切です。

位置指定道路化による接道要件のクリアと許可取得の可能性
私道など建築基準法上「道路」と認められない通路に対して、位置指定道路として法的な道路とする方法があります。
これは、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、特定行政庁による位置の指定を受けるもので、指定を受けた通路は法的に「道路」として扱われ、建築敷地が接道義務を満たせるようになります(「道路位置指定とは」)。
位置指定を受けるためには、まず行政への「事前相談」が必須となります。相談カードの提出や現地調査、計画内容の確認を経て、指定の方針が決定されます。その後、必要な書類を整えた上で正式な申請を行い、道路築造後に完了届や検査を経て「位置指定」がなされます(申請手続きの流れ)。
以下に、一般的な手続きの流れと必要な要件を表形式でまとめます。具体的には春日井市の建築指導課などにご相談のうえ、正確な情報をもとに進めてください。
| 段階 | 主な内容 | 注意点(春日井市の場合) |
|---|---|---|
| 事前相談 | 相談カード提出・現地調査・計画協議 | 市の建築指導課への事前相談が必須 |
| 本申請 | 申請書類一式提出(設計図・承諾書など) | 権利者の承諾が必要(私道の場合) |
| 指定後の対応 | 工事完了報告・検査・位置指定の通知を受ける | 工事後の現地検査と地目変更など対応が必要 |
位置指定道路を取得することで、春日井市内でも建築判断を再検討できる可能性があります。特に接道義務(幅員2メートル以上の道路への接面)を満たしていない土地であっても、この制度を活用することで建築可能となる道が開かれることがあります。
春日井市での具体的な進め方と相談のステップ(建築再挑戦のための第一歩)
春日井市で土地の建築をあきらめず再挑戦したい方は、まず「まちづくり推進部・建築指導課」への相談から始めましょう。相談は電話か専用フォームで受け付けており、相談内容によっては「建築審査会」に諮り、許可が得られる可能性があります。例えば、建築基準法第43条第2項第2号(いわゆる43条但し書き)に関する許可案件は、審査会で審議され、許可されることがあります(令和6年度に複数件の許可事例あり)。
相談に臨む前に準備すべき資料は、以下のとおりです。敷地の接道状況を示す図や、公図、現況写真、安全性や空地の有無を確認できる資料などが必要となります。これらの資料を整えることで、相談がスムーズに進み、許可取得の可能性も高まります。
| 準備資料 | 内容 |
|---|---|
| 接道状況を示す図 | 敷地がどの道路に接しているか、接道の長さや幅員など |
| 公図・現況写真 | 土地形状・周辺環境・道路との関係性の把握 |
| 調査・安全性情報 | 空地の有無・安全上の留意点など |
相談を経て、必要に応じて「認定」や「許可」の申請を行う流れになります。申請には所定の書類と申請手数料が必要で、申請窓口は建築指導課が担当します。申請の受付時間は平日の午前8時30分から正午、午後は1時から午後3時まで、相談は午後5時まで可能です。

まとめ
土地売却を検討する際、私道と位置指定道路の違いや接道義務を理解することはとても重要です。建築不可と判断されやすい土地でも、法律の特例や許可を活用することで再建築の道が開ける場合があります。とくに春日井市では、行政への事前相談や手続きの工夫によって、売却や建築の可能性が広がることも珍しくありません。ご自身の土地が建築できないかもしれないと悩む方も、まずは専門的な知識と確かな手順を踏むことで、不安を一つずつ解消していくことができます。まずは前向きに、相談の第一歩を踏み出してみましょう。
小本
こもと
キャリア20年
保有資格
- 宅地建物取引主任士
名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。
住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。
