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認知症による相続対策は家族信託が効果的!遺言や生前贈与の戦略的活用も紹介

【北名古屋市】不動産相続

高齢のご両親が北名古屋市で所有されている不動産の相続を控えている方へ。

「もし両親が認知症になったら、不動産の相続や管理はどうなるの?」と不安に思われていませんか。実は相続対策は、認知症発症前から考えることが重要です。本記事では、家族信託・遺言・生前贈与などを活用した認知症リスクを見据えた戦略的な相続準備について、専門用語を使わずわかりやすく解説します。

あなたのご家族の大切な資産を守るための第一歩として、ぜひご一読ください。

認知症リスクを見据えた相続対策の基本

認知症になる前に備えておかないと、判断能力の低下によって不動産の売却や預金の引き出しなどができず、結果として“資産凍結”と呼ばれる事態に陥る可能性があります。家族信託はそのような場合にも、あらかじめ信頼できる家族に財産管理を託しておくことで、資産の流動性を確保できる制度です 。


一方、成年後見制度は認知症などで判断能力が低下した後に家庭裁判所の許可のもとで財産管理を行う制度ですが、親族が後見人になれない場合があること、家族のための柔軟な支出に制限があること、そして土地活用などの投資活動が止まってしまう可能性がある点などが問題となるケースもあります 。


制度の比較を簡潔に示した表をご覧ください:

制度 判断能力のあるうちに開始 認知症後の財産管理
家族信託 はい(事前契約) 受託者が引き続き管理可能
成年後見制度 いいえ(判断能力低下後に開始) 家庭裁判所が監督し、柔軟性が低い

このように、判断能力が健全なうちに家族信託を仕組んでおくことで、認知症による資産凍結を避けながら、柔軟かつ円滑な不動産管理や処分が可能になります。



家族信託による不動産の認知症対策と相続設計

家族信託とは、親などの所有する不動産や現金といった財産を、信頼できる家族に「管理・運用・処分」する権限を託す仕組みです。登場人物は「委託者」(財産を託す人)、「受託者」(管理・処分を担う人)、「受益者」(利益を受け取る人)で構成されます。


この仕組みの大きなメリットは、委託者が認知症など判断能力を失った後でも、受託者が不動産の売買や賃貸契約などを継続できる点です。成年後見制度のように家庭裁判所の許可が必要なく、スムーズな資産管理が可能になります。

例えば、親が所有する収益物件や実家、不動産収益を家族信託として設計することで、親が認知症になっても子どもが管理し、生活費や介護費用に活用できます。信託契約書に「空き家になった実家を売却または賃貸する」など具体的な条項を明記することで、状況に応じた対応が可能です。

以下に、家族信託の仕組みを整理した表を示します。

役割内容利点の例
委託者不動産を所有し、信託を設定する親判断能力があるうちに契約を締結
受託者子どもなど、財産管理・処分を担う人認知症後も資産を凍結させず活用可能
受益者信託によって生じる利益を受ける人(通常は委託者本人)生活費や介護費用のための利用が継続可能

さらに、家族信託は単に認知症対策に留まらず、二次相続以降の意向も反映できる制度です。たとえば、本人の死亡後に配偶者、その後に長女へ受益権を移すなど、遺言では難しい継承設計にも対応できます。

このように、認知症による資産凍結や不動産の管理停滞を防ぎ、自律的な相続設計を可能にする家族信託は、将来を見据えた不動産相続対策として非常に有効な手段です。



遺言と生前贈与を併用した戦略的相続準備

高齢のご両親が所有する不動産について、将来の相続に備えたい方には、「遺言」と「生前贈与」を組み合わせた準備が効果的です。

まず遺言についてですが、ご自身の意思に沿って資産を特定の方に承継させるための法的手段として、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあります。これによって、誰にどの財産を残すかを明確にでき、相続トラブル(争族)を防ぐ効果があります。法定相続人の「遺留分」を侵害しないよう配慮する点も重要です 。


一方、生前贈与は生前のうちに財産の所有権を移転する方法で、年間110万円まで非課税となる暦年贈与や、相続時精算課税制度を活用することで節税効果が期待できます 。ただし、贈与後の財産は受贈者の自由になり、管理や運用について制約できない点には注意が必要です 。


次に、遺言と生前贈与を併用するメリットについて整理します。

視点 遺言での対応 生前贈与での対応
承継の確実性 特定の相続人へ確実に承継 生前に確実に権利移転
税務対策 遺産総額によって相続税課税の対象 暦年贈与や精算課税制度で節税可能
財産管理 管理や処分は相続後に 一度移転すると制御が難しい

このように、遺言は承継の意思を明確に残す手段、生前贈与は相続税対策として活用しやすい制度ですが、単独ではそれぞれに弱点があります。そこで併用することで、相互のデメリットを補完し、より戦略的な準備が可能になります。


たとえば、ご自身が長く住み続ける不動産については、生前贈与で所有権の一部を移転しつつ、それ以外の資産については遺言で希望通りに承継させる設計も考えられます。特に税務負担と管理のしやすさを両立させる点で、有効な戦略です 。


遺言と生前贈与を併用する際は、贈与契約書や遺言書の作成を法律的に正確に行うとともに、税制の知識も必要です。各制度にはそれぞれの制度要件があり、専門家のアドバイスのもとで進めることをおすすめします。

今すぐ始めるためのステップと注意点

認知症発症前の判断能力が確かなうちに、家族信託の契約を締結することが非常に重要です。これは後々の契約無効リスクや資産凍結の回避につながります。また、家族信託契約の内容は長期にわたって適用されるため、将来の状況変化に対応しうる設計をすることが求められます。


必要な手続きとしては、まず家族信託契約書を作成し、公正証書化する方法が推奨されます。公正証書にすることで、公証人による意思確認や法的証明力が得られ、金融機関での信託口座開設や信託登記を含む手続きがスムーズになります。また、信託登記では、不動産の権利書類や固定資産税評価証明書、委託者および受託者の印鑑証明や住民票など各種書類が必要です。

ただし、節税効果については限定的である点に注意が必要です。


信託による税制優遇は基本的にありません。また、家族信託契約には長期にわたる拘束という側面があり、契約内容が変化する家族事情や資産状況に応じて柔軟に見直す体制を整えておかねばなりません。さらに、公正証書作成や信託登記には費用がかかり、契約の変更や解消には専門家の関与が必要となることがあります。


以下に、スムーズに家族信託を始めるためのステップと注意点をまとめています。

ステップ 内容 ポイント
1. 判断能力のあるうちに契約 認知症発症前に家族信託契約を締結 後の無効リスクや資産凍結を回避
2. 公正証書化・登記手続き 契約書を公正証書にして信託登記・信託口口座開設 法的な証明力・手続きの円滑化
3. 契約内容の見直し体制 節税効果は限定的、契約の長期拘束に対応 定期的な見直しと専門家相談の体制整備



まとめ

親が高齢になり認知症のリスクが増す中で、不動産の相続対策を早めに考えることはとても大切です。

家族信託を活用すれば、認知症発症後も不動産を柔軟に管理しながら相続対策を進めることができます。


遺言や生前贈与も組み合わせることで、ご家族の希望や将来の不安に備えた安全な受け継ぎを実現できます。まずは判断能力があるうちに準備を始め、専門家に相談することがおすすめです。失敗しない相続の第一歩を踏み出しましょう。

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執筆者紹介

小本 康貴

こもと やすたか

キャリア20年

保有資格

  • 宅地建物取引主任士

名古屋市、春日井市、北名古屋市の不動産を中心に取り扱っています。

住宅営業の経験もありますので、土地からの購入スケジュール等、住宅に関するご相談もお気軽にお申しつけください。

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