
不動産の越境があっても売却は可能?春日井市の不安を解消する対策をご紹介
「越境があると自宅を売れなくなってしまうのではないか」と心配されていませんか。不動産の売却を検討していると、特に境界を越えた屋根や塀、樹木などの存在が気になるものです。実際に、春日井市でも越境によるトラブルは決して珍しい話ではありません。この記事では、越境の基本や売却時の注意点、そして円滑な売却に向けた具体策を、どなたにも分かりやすく解説いたします。売却をスムーズに進めるためのヒントをぜひご一読ください。
越境とは何か──春日井市でも起こりうる境界トラブルの基本解説
まず、「越境」とは、不動産の敷地境界を越えて、建物の一部や構造物、樹木の枝や根などが隣地の領域にはみ出している状態を指します。たとえば屋根の庇(ひさし)が隣の敷地に出ていたり、ブロック塀やフェンスが境界を越えて設置されている場合、また樹木の枝・根が隣地に侵入しているケースも含まれます 。
こうした越境は、地域を問わずどの土地でも発生し得る問題です。春日井市でも例外ではなく、古くからの住宅地や相続で取得された土地では、測量が曖昧で境界が明らかでないことも多く、越境があるケースがあります 。地域特有の事情に限らず、日本全国で境界トラブルは共通して起こりうるものです。
越境が存在すると、売却時には以下のような不安や問題が生じることがあります。買主の側で将来のトラブルを懸念し、購入に対して消極的になる可能性があります。また、金融機関が担保評価に慎重になり、住宅ローンの審査が通りにくくなることもあります 。さらに売却価格が交渉の対象となって低下するケースもあるため、売主としては注意が必要です 。
| 項目 | 内容 | 発生の要因 |
|---|---|---|
| 建物の庇・屋根 | 屋根や庇が隣地に越境 | 設計や施工の誤差 |
| 塀・フェンス | 境界付近に設置された構造物が越境 | 測量ミスや長年の放置 |
| 樹木の枝・根 | 樹木が越境して隣地に侵入 | 成長や管理不足 |
越境があっても売却ができる可能性──法律上の可否と実務上の留意点
越境がある不動産であっても、売買契約自体は原則として可能です。法律上も、屋根や樹木などが隣地に越境していても、それを理由として売買を禁止する明文は存在しません。あくまで現状のまま取引を進める形が認められているため、越境があっても契約締結は可能です。
ただし、売主には「契約不適合責任」に基づく説明義務が厳格に課されています。2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」に代わって導入された契約不適合責任では、契約内容に適合しない事項について売主が責任を負うことになります。売主が越境の存在を説明しないまま取引を進めた場合、買主から追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求められる可能性があります。
春日井市において売却する際には、以下の点を留意することが重要です。
| 留意点 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 事前調査の実施 | 越境の有無を土地家屋調査士や測量業者等による測量で確認する | 境界の未確定による価格交渉リスクを回避 |
| 説明義務の明示 | 契約書や物件状況報告書に越境の有無を正確に記載する | 「無」と誤って記載すると不法行為責任も発生し得る |
| 免責特約の検討 | 売主が宅地建物取引業者であれば、契約不適合責任の免責や範囲限定特約を検討できる場合もある | ただし、宅建業法が特約に制限を設けていることに注意 |
春日井市の売主としては、越境の有無を適切に把握し、契約文書に明記することが極めて重要です。特に、越境の有無を「無」と断定して説明した結果、後に越境があることが判明した場合には、仮に免責特約があっても不法行為責任を問われる可能性があります。慎重な対応が、信頼性を高め、売却をスムーズに進める鍵となります。

越境がある不動産を売却につなげるための具体的な対応策
越境がある場合でも、売却を円滑に進めるためには以下のような具体的な対応策が重要です。まずは確定測量により境界を明確にすることから始めましょう。確定測量とは、土地家屋調査士が隣地所有者と立ち会い、境界を現地で確認して境界杭を設置し、図面と確認書を作成する手続きです。これにより、売却時のトラブルを未然に防ぐ信頼性の高い資料を用意できます(例:費用は40〜50万円程度、期間は2~3か月程度が目安)。
次に、越境物がある場合には、撤去や移設による解消を検討したうえで、隣地所有者との間で覚え書きや合意書を交わすのが実務上の有効な手段です。たとえば、越境している塀や雨樋、庇(ひさし)などに関して、どの構造物がどれくらい越境しているのかを明記し、今後の維持や使用について確認し書面に残すことで、紛争を回避しやすくなります。
さらに、隣地所有者と調整が困難な場合には、専門家を交えた法的な対応も選択肢になります。具体的には、筆界特定制度を利用して法務局による客観的な境界確定を求める方法や、最終手段として境界確定訴訟を検討することが必要です。ただし訴訟は時間と費用の負担が重いため、状況に応じて慎重に判断してください。
以下の表は、これらの対応策をまとめたものです。
| 対応策 | 内容 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| 確定測量 | 土地家屋調査士による境界の現地確認と図面・確認書の作成 | 境界の客観的明確化、信頼性の高い資料の取得 |
| 覚え書き・合意書作成 | 越境内容と今後の取り扱いを隣地所有者と書面で合意 | トラブル防止と買主の安心につなげる |
| 専門家による法的対応 | 筆界特定制度や境界確定訴訟の利用 | 客観的・法的に境界を確定し、対外的な信用を得る |
これらの対応策を総合的に活用することで、越境がある不動産でも売却につなげる道を築けます。特に春日井市の売主様におかれましては、地元事情にも精通した土地家屋調査士や司法書士などの専門家に早めにご相談いただくことが、安心・円滑な取引へとつながります。

越境問題を売却前にチェック・対策するためのステップ
春日井市で不動産売却を進める際に、越境トラブルを未然に防ぎ、安心して取引を進めるために、次の三段階でしっかりと準備を整えましょう。
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| ① 現地確認と書類調査 | 土地家屋調査士とともに、境界標の有無や現況測量の実施、越境の有無やセットバック、高低差の確認などを行います。 | 正確な境界情報を把握し、後日のトラブルを防止するためです。 |
| ② 隣地所有者とのコミュニケーション | 越境が認められる場合は、移設・撤去の可否や覚書の作成などを含め、隣地所有者との合意形成に努めます。 | 誤解や対立を避け、売却時に安心感を与えるためです。 |
| ③ 専門家への相談 | 土地家屋調査士や弁護士に相談し、測量・書類作成・覚書や契約への反映など、法的観点も含めた対応策を整備します。 | 適切な対応を専門的に補強し、リスクを最小限に抑えるためです。 |
また、「土地家屋調査士による現地立会い」「過去の境界トラブル事例の共有」といった取り組みが推奨されており、これらを利用して、トラブル防止の構えを整えることが大切です。
準備段階で越境の有無や条件をクリアにしておくことで、売却をスムーズに進める姿勢が整います。不安を抱えるお客様にも安心を提供できるよう、入念なチェックと対策を進めていきましょう。
まとめ
越境は春日井市に限らず、さまざまな地域で起きうる不動産取引上の問題です。しかし、越境があるからといって不動産の売却そのものが不可能になるわけではありません。重要なのは、売主として丁寧な調査や説明責任を果たすことです。具体的な対応策としては、測量や隣地所有者との合意形成、必要に応じた専門家への相談などが挙げられます。事前の準備や誠実な対応により、スムーズな売却へとつなげましょう。
熊田
キャリア15年
保有資格
- 宅地建物取引士
- 住宅ローンアドバイザー
- 損害保険募集人
専門分野
名古屋市・北名古屋市・春日井市の不動産を専門に取り扱っています。
住宅用地や中古住宅、中古マンション、収益物件などがメインですが、取引トラブルの多い土地売買が得意です。


