
買い換え特例を使った住み替え方法は?名古屋市での注意点も解説
住まいを新しくしたいけれど、今の家を売って新しい家を購入するにはどうしたらいいのか悩まれる方は多いものです。「買い換え特例」という制度をご存じでしょうか。住み替え時に生じる譲渡益税の負担を後回しにできるこの制度は、名古屋市でも活用できます。本記事では、買い換え特例のしくみや名古屋市での具体的な利用方法、注意すべきポイントまで分かりやすく解説しています。住み替えへの第一歩として、ぜひご参考にしてください。
買い換え特例とは何か 名古屋市での住み替えに当てはまる制度の概要
「買い換え特例」とは、居住用の住宅(マイホーム)を売却して別の住宅へ買い替えた際に、売却で得た譲渡益に対する課税を、将来に先送りできる制度です。ただし譲渡益が完全に非課税になるわけではなく、課税時期を後ろに移す「繰り延べ」が行われます。この仕組みにより、売却時の税負担を一時的に軽減し、手元資金の余裕を確保できます。例えば、古い住宅を5,000万円で売り、新しい住宅を7,000万円で取得した場合、譲渡益4,000万円に対する課税は将来まで先送りとなります (国税庁)
この特例は全国的に適用可能で、名古屋市においても適用対象です。現行法令では、この制度の適用期限は令和7年(2025年)12月31日までとなっていますので、2025年内に売却と取得の両対応が必要です。
この制度の主なメリットとデメリットは次のとおりです。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 譲渡益に対する課税を先に押し留め、当面の税負担を軽減できる |
| デメリット | 将来的に譲渡益には必ず課税されるので、税負担が完全に免除されるわけではない |
| 注意点 | 適用期限があるため、2025年12月31日までに条件を満たす必要がある |
買い換え特例を利用するための主要な適用要件と手続き
以下に、買い換え特例(特定の居住用財産の買換えの特例)を利用する際の主要な要件や手続きについて、分かりやすく整理いたします。
| 項目 | 要件・内容 |
|---|---|
| 売却の要件 | 売却した自宅の所有・居住期間が、売却年の1月1日時点でそれぞれ10年超であること。住まなくなってから3年以内(その年の12月31日まで)であること。 |
| 購入の要件 | 床面積が50平方メートル以上、敷地が500平方メートル以下であること。中古の場合は25年以内の建築、または耐震基準を満たす住宅であること。 |
| 手続き | 売却と買い換えいずれも、令和7年12月31日までに行うこと。翌年に確定申告を提出し、必要書類を添付して申請すること。 |
まず売却する自宅についてですが、売却年の1月1日時点で、「所有期間」と「居住期間」がともに10年を超えていることが要件です。また、居住していなくなってから3年以内、つまり住まなくなってからその年の12月31日までに売却する必要があります 。
次に、買い換える住宅については、床面積が50平方メートル以上、敷地面積が500平方メートル以下であることが求められます。中古住宅の場合には、建築後25年以内、または耐震基準を満たす住宅である必要があります 。
適用期限は令和7年12月31日までとなっており、売却もその期限内に行わなければなりません 。また、制度を利用するには、譲渡した翌年に確定申告を行い、譲渡所得の内訳書など必要書類を添付して、所轄の税務署に提出する必要があります 。
さらに注意点として、以下の特例とは併用できない点があります:
・3000万円の特別控除の特例
・軽減税率の特例
・住宅ローン控除(特定増改築等)
また、譲渡損失の損益通算・繰越控除とも併用できません 。
名古屋市で買い換え特例を使う際のポイント
名古屋市で住み替えを考える際、まず資金計画に地価水準を反映させることが重要です。国土交通省の基準地価によると、名古屋圏の住宅地は上昇幅が前年に比べて縮小し、商業地も同様の傾向がみられます。具体的には、名古屋圏の住宅地は前年の+2.5%から+1.7%、商業地は+3.8%から+2.8%へ下落しています。また、野村不動産ソリューションズによる実勢価格調査では、名古屋市東区白壁など一部では坪単価225万円で年間変動率+2.2%という地域もあります。このような状況を踏まえて、売却・購入のタイミングを慎重に見極めることが、買い換え特例の効果を最大限にする鍵となります。
| 項目 | 地価動向 | 影響の見立て |
|---|---|---|
| 住宅地(名古屋圏) | 上昇幅が縮小(+1.7%程度) | 資金計画の想定値を低めに見積もる |
| 商業地 | 同様に上昇幅縮小(+2.8%程度) | 売却益の期待より現実的に計画 |
| 実勢坪単価(例:東区白壁) | 約225万円/坪、+2.2%変動 | エリアごとの個別評価が有効 |
次に、名古屋市の耐震基準や省エネ住宅要件についてですが、名古屋市では、1981年制定の新耐震基準を満たす物件でないと住宅ローン減税や補助制度の対象にならないケースもあります。加えて、省エネ性能を評価する制度としてZEH(ゼッチ)基準がありますが、買い換え特例の適用には直接関係しません。ただし、長期に住み続ける際には光熱費の削減や快適性の観点から、省エネ対応を視野に入れるのがお勧めです。
最後に、住み替えのスケジュール構築については、売却→購入→確定申告という流れが基本です。まず売却契約の締結・引き渡しを行い、その後、新居の購入契約を進め、最終的に譲渡した年の翌年に確定申告をします。名古屋市特有の事情として、売却と購入の時期がずれると特例適用の対象から外れる可能性もあるため、特に売却時期と購入時期が同一年内に収まるよう、計画的に日程を組むことをお勧めします。

スムーズに買い換え特例を活用するための進め方
買い換え特例を活用して名古屋市で住み替えを進める際には、資金計画・税務対応からタイミングまで、しっかり準備することが重要です。以下に分かりやすく3つのポイントに分けてご紹介いたします。
| ポイント | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 資金計画と税負担繰延の活用 | 売却益に対する課税を将来に繰り延べ、当面の買い替え資金の確保に活用できます。 | 最終的には課税されるため、資金の長期的な流れを見据えて検討が必要です。 |
| 確定申告など税務対応の準備 | 売却した翌年に確定申告が必要で、売買契約書や登記事項証明書などの書類を揃えることが必須です。 | 他の特例(3千万円控除・軽減税率・住宅ローン控除など)との併用不可に注意が必要です。 |
| 住み替えに適したタイミングの計画 | 売却、購入、申告のスケジュールを逆算し、余裕をもって進めましょう。 | 買い替え特例の適用期限は2025年12月31日までです。 |
まず、住み替え時に「売却益に対する課税を将来に繰り延べられる」仕組みを活かして、当面の税負担を抑え、資金計画に余裕を持たせることができます。ただし、課税自体が消えるわけではないため、将来の売却時にはまとめて税負担が発生する点に注意が必要です(譲渡益に対する課税の繰り延べ)。
次に、税務対応の準備として、売却した翌年に必ず確定申告を行い、売買契約書や登記事項証明書などを忘れずに整理しておきましょう。他の特例(3千万円特別控除・軽減税率・住宅ローン控除など)とは併用できないため、どの特例を適用するか慎重に選ぶ必要があります。
最後に名古屋市での住み替えとしては、売却・購入のタイミング設定が肝要です。売却時、購入時、確定申告時のそれぞれのスケジュールを見通し、余裕を持って進めることをおすすめします。なお、買い換え特例の適用期限は2025年12月31日までと定められているため、これを過ぎないよう計画的に手続きを進めましょう。

まとめ
買い換え特例は、住み替えを検討されている方にとって、譲渡益にかかる税負担を後回しできる大変便利な制度です。名古屋市でも制度が活用できるため、資金計画や住み替え計画に大きな余裕が生まれます。しかし、適用要件や期限、確定申告の手続き、他の特例との併用制限など細かな注意点が多いことも事実です。失敗を避け、満足のいく住み替えを実現するためには、事前の情報収集と綿密な計画が大切です。ぜひ当社にご相談いただき、理想の住み替えをかなえてください。
熊田 典巨
キャリア15年
保有資格
- 宅地建物取引士
- 住宅ローンアドバイザー
- 損害保険募集人
専門分野
名古屋市・北名古屋市・春日井市の不動産を専門に取り扱っています。
住宅用地や中古住宅、中古マンション、収益物件などがメインですが、取引トラブルの多い土地売買が得意です。


